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平成22年1月26日
農林水産省
経済産業省
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農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者であるPRIMORIS・INVESTMENTS株式会社に対し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第11条第1項の規定に基づき、全営業所における海外商品市場における先物取引の受託等の業務を停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)するよう命じました。 |
(1)商号:PRIMORIS・INVESTMENTS株式会社
(2)代表者:代表取締役 渡邉 俊一
(3)所在地:東京都江東区東陽一丁目25番15号
(4)資本金:2,000万円
(5)設立年月日:平成17年4月18日
(6)取扱商品:原油、コーヒー等
業務停止命令(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)1年
(平成22年1月27日(水曜日)から平成23年1月26日(水曜日)まで)
同社の具体的な違反事実は以下のとおり。
(1)不当な行為等の禁止違反(法第10条)
ア.同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益が生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結を勧誘していた。
イ.同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。
ウ.同社は、海外先物契約の締結の勧誘につき、取次先という重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をしていた。すなわち、同社は、顧客の勧誘にあたり法定交付書面において海外の受託業者に直接注文を取り次ぐと表示をしていたが、実際には国内の取次業者に注文をしていた。
エ.同社は、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害するおそれがあることを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。
(2)法定交付書面の不交付(法第5条第2項)
同社は、顧客の売買指示の内容を明らかにした書面を交付していなかった。
(3)法定交付書面の記載不備(法第4条、第5条第1項及び第7条)
同社が顧客に交付していた海外先物契約の締結前における書面、海外先物契約の締結に係る書面及び成立した先物契約に係る書面に、先物取引の期限及び商品の種類を記載していない等の不備があった。
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総合食料局商品取引監理官
代表:03-3502-8111(内線4175)
ダイヤルイン:03-6744-2245
経済産業省商務情報政策局商務課
代表:03-3501-1511(内線4211)
直通:03-3501-6683