ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 愛知県において発生した高病原性鳥インフルエンザの病原性の確定について
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平成21年2月27日
農林水産省
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愛知県豊橋市で発生した高病原性鳥インフルエンザに関して、動物衛生研究所が行った病原性の確認試験の結果、弱毒タイプであることが確認されました。 本病が弱毒タイプであることが確認されたことから、愛知県は、移動制限区域を10kmから5kmに変更しました。 |
(1)本病が弱毒タイプであることが確認されたことから、当初、設定していた移動制限区域を10kmから5kmに変更し、以下の防疫措置を実施することとしています。
(ア)当該農場における飼養家きんの殺処分
(イ)当該農場の消毒
(ウ)当該農場の周辺農場における移動制限
(半径5Km以内に23戸、約202万羽)
(2)農林水産省から現地に担当者を派遣しており、高病原性鳥インフルエンザ対策本部における決定事項を踏まえ、今後の防疫対応に万全を期すこととします。
【報道機関へのお願い】
| 家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。 |
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消費・安全局動物衛生課
担当者:山本、星野
代表:03-3502-8111(内線4582)
ダイヤルイン:03-3502-8292
FAX:03-3502-3385