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平成21年5月14日
農林水産省
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農林水産省では、日本産牛肉及び豚肉について、シンガポール政府と輸出条件について協議をしてきました。 本日、シンガポール政府に認定された施設からの輸出が可能となりましたのでお知らせします。 |
1. 日本産牛肉については、平成13年9月に我が国で牛海綿状脳症(BSE)が発生したことから、シンガポール政府より輸入を禁止されてきたところです。
2. このため、日本産牛肉の輸出を再開することについて、シンガポール政府と協議してきたところ、牛肉の輸出条件について合意に達し、輸出可能な処理施設として3施設(別紙)がシンガポール政府に認定されました。
3. また、これと同時に協議してきた日本産豚肉の輸出についても、輸出条件についてシンガポール政府と合意し、輸出可能な処理施設として1施設(別紙)がシンガポール政府に認定されました。
4. このことにより、我が国で生産された牛肉及び豚肉をシンガポールへ輸出することが可能となりました。
5. 輸出にあたっては、シンガポール政府に認定された施設で処理されることなどの条件を満たす必要があります。主な条件は別紙の通りですが、詳細な条件や手続きについては最寄りの動物検疫所にお問い合わせください。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
担当者:伊藤、山本
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX:03-3502-3385