ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > コスタリカの牛肉(牛タン)混載事例に関するコスタリカ政府の調査報告書の提出について
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平成21年7月7日
農林水産省
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昨年8月に確認したコスタリカの牛肉(牛タン)混載事例について、コスタリカ政府から原因及び改善措置に関する調査報告書が提出されましたので公表します。 |
昨年8月、動物検疫所の輸入検査において、コスタリカのJ.E.G.パタゴニアビーフ工場から輸入された牛肉(牛タン)が、同国からの対日輸入条件に違反していることを確認しました。このため、コスタリカ政府に対し、詳細な調査を要請するとともに、コスタリカからの牛肉の輸入を停止していました(平成20年8月26日プレスリリース)。
注:当該牛肉は米国産であり、日本・コスタリカ間で合意されている家畜衛生条件においては、米国産牛肉はコスタリカから日本へ輸出することが認められていない。
このことについて、6月30日、コスタリカ政府から、別添(仮訳・英文)のとおり原因及び改善措置に関する調査報告書が提出されました。
<参考:調査報告書の概要>
(1)コスタリカ政府当局(DIPOA)の検査官及び当該施設が、BSE等の疾病の発生がない清浄国の牛肉しか日本への輸出が認められないことを十分に理解していなかった。
(2)コスタリカにおいては、と畜場を併設しない食肉処理施設には政府検査官が配置されておらず、食肉処理施設が流通業者から第三国産の牛タンを購入した際には、食肉処理施設からDIPOAに通知されることとなっていたが、今回、当該施設からDIPOAに通知されなかった。
(3)食肉処理施設が輸出証明書の発行を申請する書類に製品の原産国を記載する欄がなかったことから、DIPOAが、当該牛タンが米国産であることを把握できなかった。
(1)政府検査官など、日本向け輸出に関係する全ての者に対し、日本向け牛肉の輸出条件に対する理解を深めるためのトレーニングを実施。
(2)J.E.G.パタゴニアビーフの日本向け輸出認定を既に取り消すとともに、今後、日本向けに認定されると畜場を併設しない食肉処理施設にも政府検査官を配置。また、施設の日本向け牛肉の輸出条件遵守に関するチェックリストを作成し、出荷ごとに政府検査官により確認。
(3)製品の原産地を特定できるよう、輸出証明書の発行を申請する書類の様式を変更 。
この調査報告書に記載されているコスタリカ政府が講じた改善措置の実施状況を確認するため、担当官を派遣して、現地調査を実施することとしています。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局動物衛生課
担当者:川本
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