ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > マカオへの牛肉の輸出解禁について
![]()
平成21年7月28日
厚生労働省
農林水産省
|
厚生労働省と農林水産省は、マカオ特別行政区政府との間で日本産牛肉の輸出条件について合意に達しました。 |
(1)日本産牛肉については、平成13年9月に我が国で牛海綿状脳症(BSE)が発生したことから、マカオ特別行政区政府は我が国からの輸入を禁止しました。
(2)このため、日本産牛肉の輸出の解禁について、同政府と協議してきたところ、その輸出条件について合意に達し、我が国からのマカオへの輸出が可能となりました。
(1)本日付で厚生労働省から都道府県等に、マカオ向けの牛肉の輸出条件を以下のとおり通知しました。
(と畜場等(と畜場及び食肉処理場)の主な条件)
(牛肉の主な条件)
(2)今後、マカオ向けに牛肉の輸出を希望する施設は、施設を所管する都道府県等への申請後、都道府県等による輸出施設の選定、厚生労働省から同政府への通知などの手続きを経て、当該施設で生産された牛肉を輸出することができるようになります。
なお、同政府への通知後、牛肉を輸出する際には、上記の牛肉の条件を満たすとともに、動物検疫所で輸出検疫を受ける必要があります。
輸出しようとする施設の具体的な選定手続きについては、当該施設を管轄する都道府県等の食品衛生部局に、また、輸出にあたっての詳細な条件や手続きについては、最寄りの動物検疫所にお問い合わせください。
![]()
【施設の選定手続きについて】
厚生労働省医薬食品局
食品安全部監視安全課
代表:03-5253-1111(内線2455、2476)
直通:03-3595-2337
担当:柊、田中
【輸出検疫手続きについて】
農林水産省消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室
代表:03-3502-8111(内線4584)
直通:03-3502-8295
担当:伊藤、山本