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平成21年11月24日
農林水産省
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農林水産省は、平成18年以降、フランス政府との間で同国から輸入される家きん及び家きん肉等の輸入条件に、地域主義(弱毒タイプの鳥インフルエンザの発生時に発生地域以外からの輸入を認めること)を導入することを協議してきましたが、本日、地域主義を導入した輸入条件をフランス政府との間で締結しました。 |
農林水産省は、平成18年以降、フランス政府との間で、家きん及び家きん肉等の輸入条件に、地域主義(弱毒タイプの鳥インフルエンザの発生時に発生地域以外からの家きん及び家きん肉等の輸入を認めること)を導入することについて協議し、同国から提出された資料等に基づきリスク評価を実施しました。
(1) フランス政府より我が国が提示していた輸入条件を受け入れる旨の回答があったことから、同国との間で、弱毒タイプの鳥インフルエンザの発生時には、発生地域以外からの家きん及び家きん肉等の輸入を認めること(地域主義)を含んだ内容の輸入条件を締結しました。
(2) フランスから輸入される家きん及び家きん肉等については、11月18日付けで全て輸入が停止されていますが、弱毒タイプの鳥インフルエンザによるものであることから、本日より、輸入停止措置を発生県(ドゥ・セーブル県)のみに縮小しました。
(参考)フランスからの家きん及び家きん肉等の輸入実績
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2008年 |
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| 鶏のひな(羽) | 211,224 |
| 家きん肉等(トン) | 973 |
出典:財務省「貿易統計」
関連資料:
フランスからの家きん肉及び家きん肉等の輸入停止措置について(本年11月18日付けプレスリリース)
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/091118.html
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