ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 家きん飼養農場における飼養衛生管理基準の遵守状況調査の結果について
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平成23年12月9日
農林水産省
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農林水産省は、高病原性鳥インフルエンザ等の発生予防の観点から、100羽以上の家きんを飼養する農場等に対して、都道府県が立入調査を行った飼養衛生管理基準の遵守状況調査の結果をとりまとめました。 家きん飼養農場の71.2%で適切な飼養衛生管理が行われていることを確認し、残りの農場については、都道府県が改善指導を実施中です。 |
高病原性鳥インフルエンザの発生予防の観点から、平成19年度以降、全国において、各都道府県の家畜保健衛生所が家きん飼養農場に立入調査を行い、飼養衛生管理基準の遵守状況の調査を実施しています。
今年度においては、4月の家畜伝染病予防法の一部改正に伴い、飼養衛生管理基準が改正され、新しい基準に基づき、立入調査が実施されました。
(1)対象農場:家きんを100羽以上(だちょうにあっては10羽以上)を飼養する農場
(2)調査内容:改正後の飼養衛生管理基準に基づき、以下の内容が適切に実施されているかを確認
(ア)人・車両等による病原体の侵入防止
(イ)野鳥・野生動物からの病原体の侵入防止
(ウ)飲用水・飼料の汚染による侵入防止
(エ)家きん舎内外の整理・整頓・清掃
(オ)家きんの健康管理及び取扱い
(カ)家きん糞の処理
(キ)従業員の知識の習得等
(1)調査農場数及び調査終了数について
(2)適切な飼養衛生管理が行われている農場について
対象農場のうち、調査時点で既に適切な飼養衛生管理が行われていた農場は5,507農場(59.2%)あり、調査時点で不備が認められましたが、家畜防疫員の指導後に改善が確認された農場が1,113農場(12.0%)ありました。これらを合計すると、適切な飼養衛生管理が行われている農場は6,620農場(71.2%)です。
(3)飼養衛生管理に不備がある農場について
(4)その他
※ 昨年度の調査における不備がある農場:1,165農場(12.4%)
なお、調査結果についての詳細は別添のとおりです。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局動物衛生課
担当者:伏見、嶋﨑
代表:03-3502-8111(内線4582)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385