ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > カナダからの家きん及び家きん肉等の輸入停止措置の解除について
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平成21年7月29日
農林水産省
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カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)からの家きん及び家きん肉等の輸入については、同州における鳥インフルエンザ(弱毒タイプ)の発生を受け、停止していましたが、今般、清浄性が確認できたことから、停止措置を本日付けで解除しました。 |
(1)カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)における弱毒タイプの鳥インフルエンザ(H5N2亜型)の発生を受け、平成21年1月26日以降、同州から輸出される家きん及び家きん肉等について輸入を停止していました。
(2)カナダは、当該発生に係る適切な防疫措置及びサーベイランスを行い、本年6月には、国際獣疫事務局(OIE)に対して清浄化を通報していました。
(1)今般、カナダから我が国に対し防疫措置及びサーベイランス等に係る情報が提供され、この情報を精査したところ、同州における鳥インフルエンザの清浄性が確認できたことから、カナダに対する家きん及び家きん肉等の輸入停止措置を本日付けで解除することとしました。
(2)これにより、カナダにおける鳥インフルエンザに係る輸入停止措置をすべて解除しました。
関連資料:
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消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
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