農林物資規格調査会総会の審議の概要について
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平成21年2月9日に農林物資規格調査会総会が開催され、以下の事項について了承されましたのでお知らせします。
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1 精製ラードの日本農林規格の改正について
- 食品添加物の酸化防止剤について、「カテキン」を削除し、「チャ抽出物」を追加する
- 純製ラードの業務用製品に名称等の表示の方法を規定する
2 トマト加工品の日本農林規格の改正について
- 定義について、使用可能な原材料等を明確にするとともに、トマトソースの可溶性固形分の値を変更する
- トマトピューレー及びトマトペーストの業務用製品に規定している表示の方法を削除する
3 ベーコン類の日本農林規格の改正について
- コーデックス規格との整合を図る観点から、品質指標として赤肉中の粗たん白質の基準を設定し、赤肉中の水分の基準を削除する
- 使用実績のない食品添加物を削除し、製造上有効な食品添加物を追加する
4 ハム類の日本農林規格の改正について
- 品位の評価用語の統一化を図る観点から、評価用語を特級は「優良」、上級は「良好」、標準及び等級のないものは「おおむね良好」とする
- コーデックス規格との整合を図る観点から、全ての等級のハム類に品質指標として赤肉中の粗たん白質の基準を設定し、赤肉中の水分の基準を削除する
- 使用実績のない食品添加物を削除し、製造上有効な食品添加物を追加する
5 ソーセージの日本農林規格の改正について
- 家きん肉を主原料とする製品もソーセージの定義に含め、JAS格付を可能とする
- 品位の評価用語の統一化を図る観点から、評価用語を特級は「優良」、上級は「良好」、標準及び等級のないものは「おおむね良好」とする
- 原材料として、牛の脂肪層を使用可能とする
- 使用実績のない食品添加物を削除し、製造上有効な食品添加物を追加する
6 プレスハムの日本農林規格の改正について
- 品位の評価用語の統一化を図る観点から、評価用語を特級は「優良」、上級は「良好」、標準及び等級のないものは「おおむね良好」とする
- 使用実績のない食品添加物を削除し、製造上有効な食品添加物を追加する
7 混合ソーセージの日本農林規格の改正について
- 品位の評価用語の統一化を図る観点から、評価用語を「良好」から「おおむね良好」に変更する
- 使用実績のない食品添加物を削除し、製造上有効な食品添加物を追加する
8 熟成ベーコン類の日本農林規格の改正について
- 品位の評価用語の統一化を図る観点から、評価用語を「良好」から「優良」に変更する
- コーデックス規格との整合を図る観点から、品質指標として新たに赤肉中の粗たん白質の基準を設定し、赤肉中の水分の基準を削除する
- 原材料として、糖アルコールを使用可能とする
- 使用実績のない食品添加物を削除し、製造上有効な食品添加物を追加する
9 熟成ハム類の日本農林規格の改正について
- 品位の評価用語の統一化を図る観点から、評価用語を「良好」から「優良」に変更する
- コーデックス規格との整合を図る観点から、品質指標は赤肉中の粗たん白質の基準とし、赤肉中の水分の基準を削除する
- 原材料として、糖アルコールを使用可能とする
- 使用実績のない食品添加物を削除し、製造上有効な食品添加物を追加する
10 熟成ソーセージ類の日本農林規格の改正について
- 品位の評価用語の統一化を図る観点から、評価用語を「良好」から「優良」に変更する
- 原材料として、牛の脂肪層及び糖アルコールを使用可能とする
- 使用実績のない食品添加物を削除し、製造上有効な食品添加物を追加する
11 定温管理流通加工食品の日本農林規格の制定について
流通行程中の加工食品の温度を一定に管理することを第三者が認証する定温管理流通加工食品(弁当その他の調理食品であって、米飯を用いたものを対象)の日本農林規格を制定することが了承されました。
12 純製ラード品質表示基準の廃止について
純製ラードについては、一般消費者向けの製品がごく僅かであること、また、加工食品品質表示基準に基づく表示を行うことで一般消費者の選択に支障がないことから、当該品質表示基準の廃止を行うことが了承されました。
13 トマト加工品品質表示基準の改正について
- 定義について、使用可能な原材料等を明確にするとともに、トマトソースの可溶性固形分の値を変更する
- 原材料名の表示の方法について、品目ごとに記載方法を規定する表現に変更する
14 ベーコン類品質表示基準の改正について
原材料名の表示の方法について、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載することを明確に定める等の改正を行うことが了承されました。
15 ハム類品質表示基準の改正について
原材料名の砂糖類の表示方法を詳細に定める改正を行うことが了承されました。
16 ソーセージ品質表示基準の改正について
- 家きん肉を主原料とする製品についてもソーセージの定義に含める
- 無塩漬ソーセージの義務表示事項から「使用上の注意」を削除する
- 2種類以上の家畜等の臓器及び可食部分を使用した場合のまとめ書きの規定を削除する
17 プレスハム品質表示基準の改正について
原材料名の砂糖類の表示方法を詳細に定める等の改正を行うことが了承されました。
18 混合ソーセージ品質表示基準の改正について
- 2種類以上の家畜等の臓器及び可食部分を使用した場合のまとめ書きの規定を削除する
- 原材料名の砂糖類の表示方法を詳細に定める
19 混合プレスハム品質表示基準の改正について
原材料名の砂糖類の表示方法を詳細に定める等の改正を行うことが了承されました。
20 しょうゆ品質表示基準の改正について
健康増進法に基づく特別用途食品制度の見直しに伴い、「減塩」の表示を行う際の条件を、「特別用途表示の許可を受けたもの」から「栄養表示基準に基づく表示を行ったもの」に改正することが了承されました。
なお、この審議を受けて、今後、所要の手続きを経た後に改正等の告示が行われることになります。
農林物資規格調査会総会:
http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/sokai.html
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