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プレスリリース

平成19年8月31日

農林水産省

 

株式会社カワウによるたけのこ水煮に係る不正な有機JASマークの貼付及びたけのこ等水煮の原料原産地名の不適正表示に対する措置について

◎概要
1 農林水産省近畿農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、有機加工食品の認定生産行程管理者である株式会社カワウ(PDF:11KB)(所在地:京都市南区吉祥院井ノ口町56、代表:代表取締役 薮田昌彦)に対し、平成19年7月27日から8月27日まで立入検査等を実施しました。

2 その結果、

(1)同社は、たけのこ水煮製品の一部に、不正に有機JASマークを貼付していたこと
(2)同社を表示責任者とするたけのこ水煮等の野菜水煮製品に、事実と異なる原料原産地を表示していたこと
 を確認しました。

3 このため、本日付で、同社に対し、2の(1)の行為については、JAS法第19条の2に基づき格付の改善命令を行うため、行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会を付与する手続きを行うとともに、同(2)の行為については、JAS法第19条の14第1項に基づき表示に関する指示を行いました。

1 経過

(1)平成19年7月9日、食品表示110番に、有機加工食品の認定生産行程管理者である株式会社カワウ(以下「カワウ」という。)が有機JAS規格違反等を行っている旨の情報提供がありました。
(2)これを受け、農林水産省近畿農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、7月27日から8月27日までの間、同社及びその関連施設等に対し立入検査等を実施しました。

2 結果概要

(1)不正な有機JASマークの貼付

平成17年10月から19年5月までの間、不正に有機JASマークを貼付したたけのこ水煮製品約7,000kg販売していたことを確認しました。
不正に有機JASマークを貼付した約7,000kgのうち、

[1] 少なくとも約5,770kgについては、平成17年10月から19年5月までの間、そもそも有機原料を使用していないたけのこ水煮に、格付を行わず、有機JASマークを貼付していたものであったこと
[2] 約5,800kgについては、カワウが、平成17年10月から18年10月までの間、有機加工食品の認定生産行程管理者でない事業者に対して、有機JASマークを貼付させていたものであったこと
[3] 約1,200kgについては、カワウが、平成18年12月から19年5月までの間、生産行程管理記録を作成していないたけのこ水煮製品に、格付を行わず、有機JASマークを貼付していたものであったこと

を確認しました。
これらの行為は、いずれもJAS法第18条第1項(別紙1参照(PDF:16KB))の規定に違反するものです。

(2)不適正な産地表示

カワウを表示責任者とする製品の産地表示について、

[1] たけのこ水煮6製品(下表参照)について、不適正な表示であることを承知のうえ、事実と異なる原料原産地の表示及び商品名に産地を冠した表示を行い、少なくとも平成16年4月頃から平成19年7月末まで販売していたこと
また、当該製品のうち、実際の原料原産地と表示内容との間に齟齬が生じた製品の割合は、平成16年4月から平成19年7月までに製造された製品について、少なくとも全体の7割以上であったこと
[2] ぜんまい水煮1製品(下表参照)について、ぜんまいの原産地はすべて高知県であったにもかかわず、徳島産と表示し販売していたこと

を確認しました。

  商品名 原料原産
地名表示
実際の原料原産地 製造期間
(販売期間)
販売数量(袋)
H19.4~7
1 たけのこ水煮
山城産300g
京都産 福岡県 H16.4頃~
H19.7
7,110
(7割は不適正表示)
2 京都産たけのこ
水煮ホール200g
京都府産 福岡県 H16.4頃~
H19.7
1,893
(7割は不適正表示)
3 京都産
たけのこ水煮350g
京都府産 福岡県、熊本県、
鹿児島県のいずれか
H16.4頃~
H19.7
2,255
(7割は不適正表示)
4 京都産
たけのこ水煮220g
京都産 福岡県、熊本県
のいずれか
H16.4頃~
H19.7
9,780
(7割は不適正表示)
5 福岡産
たけのこ水煮100g
福岡産 熊本県、愛媛県 H19.3頃~
H19.7
1,110
(不適正割合不明)
6 徳島産
たけのこ水煮230g
徳島産 福岡県、熊本県
のいずれか
H17.7頃~
H19.7
14,320
(9割は不適正表示)
7 徳島県一宇村
ぜんまい極太150
徳島産 高知県 H19.6 340
(すべて不適正表示)

※表中太字部分が不適正な表示

 

3 措置

(1)不正な有機JASマークの貼付

有機加工食品(水煮筍パック詰め)の認定生産行程管理者であるカワウに対して、JAS法第19条の2(別紙1参照)に基づき格付の改善命令を行うため、本日付で、行政手続法第13条第1項第2号(別紙1参照)の規定に基づく弁明の機会を付与する手続きを行いました。

(2)不適正な産地表示

事実と異なる原料原産地名の表示は、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準第4条第1項第8号(別紙2参照(PDF:11KB))の規定に違反し、商品名における産地名の意味を誤認させるような表示は、加工食品品質表示基準第6条第2号(別紙2参照)に規定する表示禁止事項に該当するものであることから、カワウに対し、JAS法第19条の14第1項に基づく表示に関する指示(別紙3参照(PDF:11KB))を行いました。

※本件について、近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課 食品表示・規格監視室
 担当(有機JASマーク関係):高崎、角田
 担当(原料原産地表示関係):藤井、小倉
 代表:03-3502-8111(内線4485、4486)
 直通:03-3502-7804

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