ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 有機農産物の認定生産行程管理者である藤本農園 藤本 肇に対する有機JASマークの不正貼付等に係る措置について
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平成19年9月13日
農林水産省
◎概要
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(1)平成19年8月31日、9月11日に、農林水産省北陸農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、有機農産物の認定生産行程管理者である藤本農園に対して、立入検査等を実施しました。
(2)その結果、藤本農園は
[1]平成17年産及び18年産米の少なくとも88トンについて、化学肥料を施肥したおそれのある用土で苗を育苗したため、有機農産物の日本農林規格に規定する生産方法に従ってないことを認識していたにもかかわらず、不正に格付を行って、有機JASマークを貼付していたこと
[2]平成18年産もち米の一部104kgについて、有機農産物ではないにもかかわらず、「有機栽培米」と表示していたこと
が確認された。
[1]の行為は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律175号。以下「法」という。)第18条第1項(別紙参照(PDF:18KB))の規定に違反するものです。
[2]の行為は、法第19条の15第2項(別紙参照(PDF:18KB))の規定に違反するものです。
有機農産物の認定生産行程管理者である藤本農園に対し、法第19条の2(別紙参照(PDF:18KB))の規定に基づく格付の改善命令及び有機JASマークの除去又は抹消命令並びに法第19条の16(別紙参照(PDF:18KB))の規定に基づく有機表示の除去又は抹消命令を行うため、本日付で、行政手続法第13条第1項第2号(別紙参照(PDF:18KB))の規定に基づき弁明の機会を付与する手続きを行いました。
※本件について、北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
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消費・安全局表示・規格課
食品表示・規格監視室 生産行程監視班
担当:高崎、角田
代表:03-3502-8111(内線4485)
直通:03-3502-7804
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