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プレスリリース

平成19年10月22日

農林水産省

「赤福」に係る立入調査の結果概要について

平成19年10月19日及び21日に、赤福本社・本社工場、名古屋工場及び大阪工場並びに関連会社に対して立入調査を実施した結果、概要は以下のとおりです。

赤福に対しては、10月12日にJAS法に基づく指示・公表をしたところですが、当省からの質問に対して、10月18日、赤福からの回答書が提出されたことから、これらの事実を確認するため調査を行いました。

1  まき直し(解凍・再包装)

  1. 赤福餅の出荷残商品のほか、店頭売れ残り返品についても、赤福本社工場、名古屋工場及び大阪工場(以下「各工場」という。)において、日常的に、冷凍保管し、必要に応じて解凍、再包装をし、この再包装をした日を新たな製造年月日として表示し、この日を起点として新たな消費期限の表示を行っていたこと。
  2. さらに、一部について、繁忙期等に、再包装した日の翌日の日付を新たな製造年月日として付し、消費期限を1日伸長していたこと。 

2  製造年月日及び消費期限表示の改ざん

赤福餅の店頭売れ残り返品又は出荷残商品について、各工場において、冷凍しないまま、再包装し、1日後の製造年月日及び消費期限を付して再出荷していたこと。

3  製造年月日及び消費期限の先付け

  1. 当日出荷される赤福餅について、各工場において、日常的に、前日に製造しその翌日の日付を製造年月日として付し、消費期限を1日伸長していたこと。また、朔日餅(注:朔日餅とは2月~12月の各月1日に販売する季節の餅)の一部についても、本社工場では、同様の行為を行っていたこと。  
  2. 当日製造した赤福餅について、各工場において、日常的に、製造日後の特定の日を製造年月日として付して、冷凍保管し、特定の日に解凍し出荷していたこと。 

4  表示と内容物の食い違い

  1. 赤福餅について、冬期に糖類加工品(砂糖、植物性たん白及びトレハロースの加工品)を使用していたにもかかわらず、「糖類加工品」と原材料に表示していなかったこと。
  2. 朔日餅のすべてについて、使用した原材料の重量順に原材料表示を行っていなかったこと。

5  その他

赤福餅の店頭売れ残り返品について、餡(むきあん)と餅(むきもち)に分離し、本年1月までその大部分を再利用していたこと。

    具体的には

6  今後の対応

1から4までの不適正表示については、JAS法違反(加工食品品質表示基準第6条第3号の内容物の誤認、同基準第4条第1項第2号アの不適正な原材料表示)に該当するものであり、10月12日に指示した事項と合わせて、改善策を講じて報告するよう指示したところです。

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、椎名、西田、小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804

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