ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 鹿児島漬物株式会社が販売した農産物漬物における不適正表示に対する措置について
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平成19年10月30日
農林水産省
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(1)平成18年5月から平成19年9月までの期間、[1]原料原産地が中国産である塩蔵大根(約213トン)若しくは[2]原料原産地が国産又は宮崎産である塩蔵大根(約32トン)を原料とした農産物漬物(商品名:「さつまおこじょ」等120アイテム)を製造し、「鹿児島産」と事実と異なる原料原産地表示をして、一般消費者等に少なくとも172トン販売したこと
(2)この172トン中、原料原産地が中国のものを少なくとも149トンは使用していたこと
鹿児島漬物が行った行為は、JAS法第19条の13第2項の規定により定めれられた農産物漬物品質表示基準(平成12年12月28日農林水産省告示第1747号)第4条第3号ア(ア)(別紙1)の規定に違反することから、鹿児島漬物に対しJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2)を行いました。
※本件について、九州農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:加工製造監視班 藤井、椎名、小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804
FAX:03-3502-0594