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プレスリリース

平成19年10月30日

農林水産省

有機農産物の登録認定機関である有限責任中間法人民間稲作研究所認証センターに対する認定に関する業務の改善命令及び業務の停止命令に係る措置について

  1. 有機農産物の登録認定機関である有限責任中間法人民間稲作研究所認証センター(参考参照)(所在地:栃木県河内郡上三川町鞘堂72。以下「民間稲作」という。)に対して、調査を実施しました。
  2. その結果、民間稲作が、認定審査の際、育苗用土が有機JAS規格に適合していることの確認を適切に行わず、事業者を有機農産物の生産行程管理者として認定していたことを確認しました。
  3.  このため、民間稲作に対し、JAS法第17条の11の規定に基づく認定に関する業務の改善及び同法第17条の12第2項の規定に基づく認定に関する業務の停止を命令するため、行政手続法第13条第1項第2号に定める弁明の機会を付与する手続きを行いました。

1 経過

1. 平成19年9月12日、9月13日、10月4日に、農林水産省関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が、有機農産物の登録認定機関である民間稲作に対して、調査を実施しました。

 

2. その結果、認定申請に係る審査について、民間稲作は、平成18年7月27日、センターの定期調査で、育苗用土が有機JAS規格に適合していることを書類審査等により適切に確認すべき旨を指摘された後も、

(1)平成18年8月24日、育苗用土の証明書には、発行年月日の記載がないにもかかわらず、当該用土を有機農産物の日本農林規格(以下「有機JAS規格」という。)に適合していると判定し、認定申請に係る事業者を有機農産物の生産行程管理者として認定したこと

(2)平成19年9月27日、育苗用土の証明書には、使用禁止資材の飛来・混入の有無は未確認である旨が記載されているにもかかわらず、当該用土を有機JAS規格に適合していると判定し、認定申請に係る事業者を有機農産物の生産行程管理者として認定したこと

が確認されました。

 

3. 民間稲作のこれらの行為は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第17条の5第2項(別紙参照)の規定に違反する不適正な認定業務です。 

2 措置

民間稲作に対し、JAS法第17条の11(別紙参照)の規定に基づく認定に関する業務の改善及びJAS法第17条の12第2項(別紙参照)の規定に基づく認定に関する業務の一部(新規の認定業務)の停止(90日間)を命令するため、本日付けで、行政手続法第13条第1項第2号(別紙参照)に定める弁明の機会を付与する手続きを行いました。

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:生産行程監視班 高崎、角田
代表:03-3502-8111(内線4485)
ダイヤルイン:03-3502-7804
FAX:03-3502-0594

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