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プレスリリース

平成19年11月5日

農林水産省

有限会社御福餅本家が製造した商品(商品名「御福餅」)における不適正表示に対する措置について

  1. 有限会社御福餅本家(参考参照)(本店:三重県伊勢市二見町茶屋197番地の1。以下「御福」という。)は、自ら製造した商品(商品名「御福餅」)について、(ア)その商品の大半に、実際の製造日の翌日の日付を製造年月日として表示するという不適正な表示を長期間日常的に行っていたこと(イ)使用した原材料の重量順に「砂糖、小豆、餅米、保存料(ソルビン酸カリウム)、酵素」と原材料表示すべきところを、「小豆、砂糖、餅米、酵素、保存料(ソルビン酸カリウム)」と表示していたことを確認しました。
  2. このため、本日、御福に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。

1 経緯

  1. 農林水産省東海農政局(以下「東海農政局」という。)及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが御福本店に対し10月29日、30日及び31日に、東海農政局が御福伊勢支店及び名古屋事務所に対し10月31日に調査を行いました。
  2. この結果、御福が以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)    製造年月日の改ざん

(ア)少なくとも、昭和55年から平成19年10月26日までの期間、日常的に、前日に製造し、その翌日の日付を製造年月日として表示し、結果として自ら設定した消費期限を1日伸長させた表示を行っていたこと

(イ)(ア)の商品を平成18年10月1日から平成19年9月30日までの期間に、少なくとも935,274箱(総出荷量の約83%)出荷していたこと

(2)    不適正な原材料表示
御福餅の原材料表示について、使用した原材料の重量順に「砂糖、小豆、餅米、保存料(ソルビン酸カリウム)、酵素」と原材料表示すべきところ、加工食品品質表示基準施行後(平成12年3月)から平成19年10月29日まで「小豆、砂糖、餅米、酵素、保存料(ソルビン酸カリウム)」と表示していたこと。

2 措置

当該商品において事実と異なる製造年月日を表示したことは、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準第6条第3号に規定する表示禁止事項に該当し、また、原材料の表示について、原材料に占める重量の割合の多いものから順に表示しなかったことは、加工食品品質表示基準第4条第1項第2号アの規定に違反(別紙1参照)するものであることから、御福に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、椎名、西田、小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804
FAX:03-3502-0594

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