ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社船場吉兆が販売した食肉加工品、菓子類等における不適正表示に対する措置について
![]()
平成19年11月9日
農林水産省
|
(1)船場本店
(ア)牛肉の原産地不適正表示
「牛肉みそ漬け(サーロイン450グラム)」、「牛肉みそ漬け(サーロイン200グラム)と鶏肉みそ漬け(鶏肉250グラム)セット」、「牛肉みそ漬け(サーロイン250グラム、ヘレ200グラム)と明太子(520グラム)セット」)の原材料として、佐賀県産及び鹿児島県産の牛肉(サーロイン)を使用していたにもかかわらず、包装に「但馬牛こがねみそ漬け」と表示したこと。
これらの商品について、平成19年3月初め頃から平成19年10月までに「牛肉みそ漬け」3個、「牛肉みそ漬けと鶏肉みそ漬けセット」72個、「牛肉みそ漬けと明太子セット」27個を販売したこと。
(イ)地鶏の不適正表示
原材料としてブロイラーを使用していたにもかかわらず、「地鶏こがねみそ漬」、「地鶏すき焼き」と表示し、少なくとも平成16年ごろから現在まで、「地鶏こがねみそ漬」402個、「地鶏すき焼き」47個を販売したこと。
(ウ)原材料の不適正表示
原材料表示を重量順に表示していないなど、5商品について不適正な表示を行っていたこと。(別紙1参照)
(2)フードパーク
(ア)期限表示の改ざん
消費期限及び賞味期限を過ぎた12商品の期限表示ラベルを貼り替えて販売していたこと。(別紙2参照)
(イ)原材料の不適正表示
原材料表示を重量順に表示していないなど、7商品について不適正な表示を行っていたこと。(別紙3参照)
船場吉兆が行った行為のうち、
(1)(ア)原材料の牛肉の原産地について事実を誤認させる表示を行ったこと、
(イ)原材料の鶏肉にブロイラーを使用しているにもかかわらず「地鶏」と表示したこと、
(ウ)事実と異なる賞味期限若しくは消費期限を表示したこと
は、加工食品品質表示基準第6条第3号の規定に違反
(2)原材料表示について、
(ア)原材料に占める重量の割合の多いものから順に表示しなかったこと、
(イ)使用している原材料を表示しなかったこと、
(ウ)使用していない原材料を表示したこと
は、加工食品品質表示基準第4条第1項第2号のアの規定に違反
※ 干しそば商品については、乾めん類品質表示基準第4条第1項第2号のアの規定に違反
することから(別紙4参照)、船場吉兆に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙5参照)を行いました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
![]()
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、阿部、西田、小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804
FAX:03-3502-0594