ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社宇治森徳における緑茶(商品名:熱湯玉露)の不適正表示に対する措置について
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平成19年11月16日
農林水産省
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(1)自らを表示責任者として製造している緑茶(商品名:熱湯玉露)について、原材料として仕入れた仕上茶(飲食用に供する状態にした最終製品)に緑茶の他に調味料(アミノ酸等)及び重曹が含まれていることを認識していたにもかかわらず、一括表示の原材料名にその旨の表示を行わなかったこと
(2)少なくとも、平成17年6月頃から平成19年10月6日までの間に、一般消費者向けとして6,210kg(約41,400袋)を販売したこと
原材料の表示について、当該商品に調味料(アミノ酸等)及び重曹が含まれているにもかかわらず、「調味料(アミノ酸等)、重曹」と表示しなかったことは、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第4条第1項第2号イの規定に違反(別紙1参照)するものであることから、宇治森徳に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
※本件について、近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井,西田,小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804
FAX:03-3502-0594