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プレスリリース

平成19年11月16日

農林水産省

株式会社宇治森徳における緑茶(商品名:熱湯玉露)の不適正表示に対する措置について

  1. 株式会社宇治森徳(本社:大阪府松原市三宅西5丁目716-3。以下「宇治森徳」という。)が製造した商品(熱湯玉露)について、調味料(アミノ酸等)及び重曹を使用していたにもかかわらず、その旨表示を行わず販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、宇治森徳に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。

1 経過

  1. 農林水産省近畿農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センターが、10月16から同月24日の間、宇治森徳本社に対して調査を行いました。
  2. この結果、宇治森徳は以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)自らを表示責任者として製造している緑茶(商品名:熱湯玉露)について、原材料として仕入れた仕上茶(飲食用に供する状態にした最終製品)に緑茶の他に調味料(アミノ酸等)及び重曹が含まれていることを認識していたにもかかわらず、一括表示の原材料名にその旨の表示を行わなかったこと

(2)少なくとも、平成17年6月頃から平成19年10月6日までの間に、一般消費者向けとして6,210kg(約41,400袋)を販売したこと

2 措置

原材料の表示について、当該商品に調味料(アミノ酸等)及び重曹が含まれているにもかかわらず、「調味料(アミノ酸等)、重曹」と表示しなかったことは、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第4条第1項第2号イの規定に違反(別紙1参照)するものであることから、宇治森徳に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

※本件について、近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井,西田,小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804
FAX:03-3502-0594

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