株式会社カワマツ及び新津さつき農業協同組合における不適正表示に対する措置について
- 北陸農政局が、株式会社カワマツ(所在地:新潟県新潟市秋葉区新津字山谷南4537番地、代表取締役社長:川﨑貴樹。以下「カワマツ」という。)及び新津さつき農業協同組合(所在地:新潟県新潟市秋葉区小戸下組2224番地、代表理事組合長:吉田和夫。以下「JA新津さつき」という。)に対して、調査を実施しました。
- その結果、平成17年から平成19年10月までの間、
(1)カワマツは、「有機米」と表示されたシールを、カワマツが指定する米に貼付して納品するようJA新津さつきに依頼し、この米を8店舗で販売していたこと
(2)JA新津さつきは、カワマツの依頼を受け、有機農産物ではない米に(1)のシールを付していたこと
を確認しました。
- このため、本日付けで、カワマツ及びJA新津さつきに対して、JAS法第19条の16の規定に基づく不適正な有機表示の除去又は抹消を命じました。
|
概要
- 平成19年11月1日、農林水産省が実施した「19年産米穀の特別調査」において、カワマツが運営する「にいつフードセンター」の店舗で、有機JASマークがないにもかかわらず、有機表示が付されているJA新津さつきを販売者とする米が販売されていることを確認しました。
- このため、北陸農政局は、平成19年11月6日から11月29日の間、カワマツ及びJA新津さつきに対して、調査を実施しました。
- この結果、平成17年10月から19年10月までの間、
(1)カワマツは、有機JAS規格で定める名称である「有機米」と表示したシールを自ら作成し、あらかじめJA新津さつきに配布した上で、カワマツが指定する米に貼付するよう依頼し、JA新津さつきから納品された米を「にいつフードセンター」8店舗で販売していたこと
(2)JA新津さつきは、カワマツからの依頼を受け、有機農産物ではない米6,737袋(5kg入り、33,685kg)に、(1)のシールを貼付して納品していたこと
が確認されました。
- カワマツ及びJA新津さつきの行為は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第19条の15第2項に違反するものです。
措置
このため、本日、カワマツ及びJA新津さつきに対し、JAS法第19条の16の規定に基づき、不適正な有機表示の除去又は抹消を命じました。
※本件について、北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
ページトップへ