ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 東海澱粉株式会社が販売した活鰻の不適正な産地伝達に対する措置について
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平成20年2月20日
農林水産省
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(1)平成18年5月から平成19年9月までの間、少なくとも、自らが所有する台湾産290トン及び中国産52トンの活鰻を国産と表示して、加工業者等に342トン全量販売したこと。
(2)(1)の産地偽装を隠蔽するため、以下の行為を行っていたこと。
(ア)台湾産101トン及び中国産29トンの活鰻を販売し、同量の活鰻を国産として仕入れる架空取引をA社との間で行ったこと。
(イ)台湾産189トン及び中国産23トンの活鰻を販売し、同量の活鰻を国産として仕入れる架空取引をB社との間で行ったこと。
(ウ)(ア)及び(イ)の行為については、活鰻の物流を伴わない伝票、帳簿上のみの取引であり、平成18年5月から平成19年9月までの間、このような取引を85回行ったこと。
東海澱粉の行為は極めて遺憾な行為であり、うなぎ加工品の不適正な表示を惹起させた点において、消費者の食品表示に対する信頼を損なうものであることから、今後、このようなことを引き起こすことのないよう、東海澱粉に対し厳重注意(別紙)を行いました。
※本件について、関東農政局、九州農政局でも同様にプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、椎名、小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804