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平成20年2月20日
農林水産省
(独)農林水産消費安全技術センター
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はちみつの表示に関する重点調査の結果を取りまとめましたのでお知らせします。 |
「純粋はちみつ」と表示していながら、異性化液糖等の混入が疑われる製品が販売されている疑いが生じたことから、農林水産省と(独)農林水産消費安全技術センターにおいてはちみつの表示に関する重点調査を実施した。
1. はちみつ市販品分析
(独)農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が、店頭で販売されているはちみつ商品304点(注1)を購入し、炭素安定同位体比による分析(注2)を実施した。
その結果、市販品304点中、18点について、異性化液糖や砂糖等のはちみつ以外に由来する糖類(以下「異性化液糖等」という。)の混入の可能性が認められた。
18商品(18業者)中、広域業者は7業者、都府県域業者は11業者であった。
注1)原材料名として「はちみつ」のみ表示されているものを購入した。
注2)異性化液糖の原材料であるとうもろこしと砂糖の原料であるさとうきびは、質量が13の炭素(自然界の炭素の99%は質量12)の割合がわずかに多いことから、この炭素の割合を測定することで、異性化液糖等のはちみつへの混入が判定可能。AOAC(様々な分析法を規定している国際組織)も採用している(詳細は別添資料参照)。
なお、ミツバチの飼育過程においては、越冬中、越冬後等の花のない時期や場所等により、餌としての異性化液糖等を与えなければならないことがあるため、分析の結果のみをもって、異性化液糖等が意図的に添加されたかどうかを判断することは困難である。
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商品 |
分析点数 |
うち、異性化液糖等の混入の疑いがあったもの |
| 国内で加工 | 290 |
17(17業者) |
| 製品輸入 | 14 | 1( 1業者) |
| 計 | 304 | 18 (18業者) |
2.立入調査の実施
広域7業者について、農政事務所及びセンターによる立入調査を実施し、原料はちみつの分析を実施するとともに、伝票等の関係書類、製造設備等について調査を行った。
なお、都府県域11業者については、関係都府県に情報提供を行った。
(1)分析した商品に使用された同じロットの原料はちみつを立入調査時にサンプリングし、分析を実施したところ、3業者について、原料はちみつの一部について異性化液糖等の混入の可能性が認められた。
うち、2業者は輸入のはちみつを原料に、1業者は、国内の養蜂場で採取されたはちみつを原料に使用していた。
なお、残り4業者については、分析した商品に使用された同じロットの原料はちみつを入手できなかった。
(2)伝票等の関係書類、製造設備等を調査した結果、7業者いずれについても、意図的に異性化液糖等を混入している事実は確認されなかった(うち1業者については既に解散。)。
広域6業者(解散した1業者を除く。)に対し、原料はちみつの品質の確認体制に万全の注意をするよう、地方農政事務所長名による文書指導を行った。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:担当者:藤井、小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101