ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社うおいちが販売した水産物の不適正な産地伝達に対する措置について
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平成20年3月14日
農林水産省
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1.近畿農政局が、平成20年2月22日から3月11日までの間、うおいち本社及び同社滋賀支社(滋賀県大津市瀬田大江町59番地1大津市公設地方卸売市場内)に対し調査を行いました。
2.この結果、うおいちが以下の行為をしていたことを確認しました。
(1)フグの不適正な産地伝達
(ア)うおいち本社は、平成19年8月から12月までの間、中国産シロサバフグに「国産」又は「山口県産」と原産地を伝達して、大阪市中央卸売市場本場内の仲卸業者5社に対し、少なくとも1,983ケース(9,915kg)販売したこと。
(イ)滋賀支社は、平成19年10月から12月までの間、中国産シロサバフグに「山口県産」と原産地を伝達して、大津市公設地方卸売市場内の仲卸業者3社及び当該市場外の卸売業者等6社に対し、少なくとも59ケース(293kg)販売したこと。
(2)ブリ(養殖)の不適正な産地伝達
うおいち北部支社(大阪府茨木市宮島1丁目1番1号大阪府中央卸売市場内)は、少なくとも平成17年4月から平成20年2月までの間、他県産の表示を剥がし、又は、詰替え等をして、以下の行為をしていたこと。
(ア)北部支社が出荷したブリ(養殖)の産地すべて(広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県)について、事実と異なる原産地を伝達して、大阪府中央卸売市場内の仲卸業者41社及び当該市場外の卸売業者18社に対し、常態的に少なくとも1,193百本 (659トン)販売したこと。
(イ)(ア)の内数として、熊本県産以外の他県産ブリ(養殖)に「熊本県産」と原産地を伝達して、大阪府中央卸売市場内の仲卸業者33社及び当該市場外の卸売業者9社に対し、常態的に少なくとも756百本(430トン)販売したこと。
3.なお、出荷されたフグ及びブリ(養殖)の一部が関西圏のスーパー等で販売されていたことを確認しました。
うおいちの行為は、生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号の規定(別紙1参照)に違反する不適正な表示であることから、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
※本件について、近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
※うおいちは、当該不適正な産地伝達を認識した後、農林水産省への報告を行っており、このことは、消費者等への情報提供の観点から重要なことです。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:田中、椎名、丹野
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594