ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 有限会社今村芳翠園本舗が販売した緑茶における不適正表示に対する措置について
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平成20年4月11日
農林水産省
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1. 農林水産省近畿農政局が、平成20年2月26日から3月6日までの間、今村芳翠園に対して調査を実施しました。
また、今村芳翠園が販売する緑茶の製造委託先である株式会社芳香園(京都府城陽市長池北清水29。以下「芳香園」という。)に対して調査を実施しました。
2. この結果、今村芳翠園は以下の行為を行っていたこと等を確認しました。
(1) 自らを表示責任者として販売している緑茶(商品名:玉露 老松)について、原材料に食品添加物である調味料(アミノ酸等)及び重炭酸アンモニウムを使用していたにもかかわらず、一括表示の原材料名にその旨を表示していなかったこと
(2) 当該商品の原材料に調味料(アミノ酸等)が使用されていたことについては、芳香園からの伝達により認識していたこと、また、原材料名には食品添加物を表示する必要があることを承知していたこと
(3) 自らを表示責任者として販売している上記商品以外の緑茶(商品名:玉露 月の庵、玉露 花の庵 )についても、原材料に調味料(アミノ酸等)及び重炭酸アンモニウムを使用していたにもかかわらず、一括表示の原材料名に重炭酸アンモニウムを表示していなかったこと
(4) 「玉露 老松」については、一般消費者に対して少なくとも平成19年6月頃から平成20年2月19日までの間、2,669袋(100g入り)販売したこと、また、「玉露 月の庵」及び「玉露 花の庵」については、一般消費者に対して少なくとも平成17年9月頃から平成20年3月5日までの間、それぞれ200袋(6g×10袋)及び658袋(6g×10袋)販売したこと
緑茶に調味料(アミノ酸等)及び重炭酸アンモニウムが使用されているにもかかわらず、原材料にその旨を表示しなかったことは、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第4条第1項第2号イの規定に違反(別紙1参照)するものであることから、今村芳翠園に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
京都府域業者である芳香園については、調査の結果、今村芳翠園と同様に、自らを表示責任者として販売した緑茶の原材料表示に重炭酸アンモニウムの表示が欠落していたことが確認されたことから、本日、京都府がJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行っております。
※本件については、近畿農政局でも同様にプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、西田、小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804