ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社かめびしにおけるしょうゆの不適正な格付及び格付の表示に対する改善命令等について
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平成20年4月11日
農林水産省
※ 平成17年6月改正前のJAS法。 |
(1) 「こいくちさいしこみしょうゆ」と表示して販売していたしょうゆ(商品名:「かめびし三年醸造天然醸造醤油」)について、その試料の検査を行っておらず、しょうゆの日本農林規格(平成16年9月13日農林水産省告示第1703号)による格付を適正に行っていないにもかかわらず、格付の表示を付し、平成18年7月から平成19年6月の間、少なくとも7,903本(5,062リットル)販売していたこと
(2) 「こいくちしょうゆ」と表示して販売していたしょうゆ(商品名:「減塩醤油かめびし」)について、しょうゆの日本農林規格に定める「こいくちしょうゆ」の規格では、さいしこみ生揚げのみの使用は認められていないが、さいしこみ生揚げのみを使用しており、しょうゆの日本農林規格による格付を適正に行っていないにもかかわらず、格付の表示を付し、平成18年7月から平成19年6月の間、少なくとも3,857本(1,902リットル)販売していたこと
(3) 「こいくちしょうゆ」と表示して販売していたしょうゆ(商品名:「本醸造こいくちかめびし」。以下「こいくち」という。)及び「うすくちしょうゆ」と表示して販売していたしょうゆ(商品名:「本醸造うすくちかめびし」。以下「うすくち」という。)について、しょうゆの日本農林規格で使用が認められていない食品添加物である「にがり」を使用しており、しょうゆの日本農林規格による格付を適正に行っていないにもかかわらず、格付の表示を付し、平成18年7月から平成19年6月の間、こいくちについては少なくとも43,250本(41,029リットル)、うすくちについては少なくとも27,369本(26,703リットル)販売していたこと
を確認しました。
〈用語〉
かめびしが行った格付及び格付の表示は、旧JAS法第18条第1項(別紙2参照)の規定に違反することから、旧JAS法第19条の2の規定に基づき、かめびしに対して、改善命令及び格付の表示の除去又は抹消の命令を行いました。
本件について、中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
〈添付資料〉
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、西田、井手
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594