登録認定機関である特定非営利活動法人おおいた有機農業研究会に対する認定に関する業務の改善命令について
- 登録認定機関である特定非営利活動法人おおいた有機農業研究会(以下「おおいた有研」という。)に対する調査を実施しました。
- その結果、おおいた有研は、小分け管理記録を保存していることの確認ができていなかったにもかかわらず、事業者を有機農産物の小分け業者として認定していたことが確認されました。
- このため、本日、おおいた有研に対し、JAS法に基づく認定に関する業務の改善を命じました。
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概要
- 平成20年3月5日及び6日、農林水産省九州農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが登録認定機関であるおおいた有研に対して調査を実施しました。
- その結果、
おおいた有研は、口頭での聞取りにより事業者が小分け管理記録を保存していると判断したため、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物についての小分け業者及び外国小分け業者の認定の技術的基準(平成17年11月25日農林水産省告示第1833号)に定める小分けの実施方法に適合していることが確認できなかったにもかかわらず、これに適合しているとし、平成19年8月6日、事業者を有機農産物の小分け業者として認定していたことが確認されました。
- おおいた有研の行為は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第17条の5第2項の規定に違反する不適正な認定業務です。
措置
おおいた有研に対し、JAS法第17条の11の規定に基づく認定に関する業務の改善を命令しました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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