ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 森井食品株式会社における手延べそうめん等の不適正表示に対する措置(改善命令等)について
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平成20年6月6日
農林水産省
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1.近畿農政局が、森井食品に対し、平成20年5月12日から27日までの間、調査を行いました。
2.また、東海農政局が、森井食品の関連会社である森嶋食品工業所(三重県名張市赤目町相楽10番地。以下「森嶋食品」という。)に対し、同年5月12日から29日までの間、調査を行いました。
3.この結果、森井食品は、以下の不適正表示を行っていたことを確認しました。
(1) 自社が販売した手延べそうめん(商品名「伝承手延三輪素麺」等48アイテム)について、
(ア)販売先から返品された当該商品を包装し直し、再包装した日を起点として新たに1年6ヶ月先の賞味期限を表示して、再度出荷・販売したこと
(イ)このような行為は、少なくとも7年前から、森井食品が森嶋食品に行わせており、平成20年5月9日まで継続して行っていたこと
(ウ)当該商品を、少なくとも、平成19年に11,615セット(約14,000kg)、平成20年に556セット(約645kg)一般消費者向けに販売したこと
(2)自社を表示責任者としたくずきり(商品名「葛きり」等3アイテム)についても(1)の商品と同様に、
(ア)販売先から返品された当該商品を包装し直し、再包装した日を起点として新たに2年先の賞味期限を表示して、再度出荷・販売したこと
(イ)当該商品を、少なくとも、平成18年1月18日から平成18年4月11日までの間、約270kgを一般消費者向けに販売したこと
4.事実と異なる賞味期限を表示したことは、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第6条第3号の規定に違反するものです。
5.森井食品は、手延べそうめんに関する不適正表示(長崎県で生産されたそうめんに「三輪」の産地名を表示し、製めん地(長崎県)の表示をしないで販売)により、平成14年7月23日に農林水産大臣からJAS法第19条の9第1項の規定(注)に基づく指示(5.において「指示」という。)を受けていたにもかからわず、上記3.(1)の行為を行っていました。
よって、森井食品は、農林水産大臣から表示事項を表示し、遵守事項を遵守すべき旨を指示されたにもかかわらず、正当な理由なく、その指示に係る措置をとらなかったものと判断しました。
(注)平成17年にJAS法が改正されたため、現在は第19条の14第1項の規定。
手延べそうめんの不適正表示に対する措置として、森井食品に対し、JAS法第19条の14第3項の規定に基づく改善命令を発出しました。
併せて、新たにくずきりの不適正表示が確認されたことから、手延べそうめん以外の全ての商品についても表示の再点検を行う等、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
(参考)
三重県域業者である森嶋食品については、本日、三重県知事がJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行っております。
※本件については、近畿農政局でも同様にプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、西田、村田、小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804