ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 住金物産株式会社が販売したボイルズワイガニの不適正な産地伝達に対する措置について
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平成20年6月20日
農林水産省
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1. 関東農政局は平成20年2月15日から5月23日までの間、住金物産に対して調査を行いました。
2. この結果、少なくとも平成19年7月から平成20年4月までの間、住金物産は、ロシア船籍の船が漁獲したズワイガニを、日本国内でボイル加工し、中国の委託契約工場において殻剥き、カット等を行ったボイルズワイガニ商品について、その原料原産地を「ロシア」とすべきところを「日本」と表示して、111,704kgを販売していたことを確認しました。
また、不適正な表示は、関東農政局が調査を行った平成20年2月15日以降、不適正な表示であることを認識していたにもかかわらず、自ら是正することなく行われていたことを確認しました。
3. 2のボイルズワイガニ商品は、すべて友田セーリング株式会社(本社:鳥取県境港市竹内団地80)に販売され、その一部が山口県内のスーパーで一般消費者に販売されていたことを確認しました。
住金物産の行為は、加工食品品質表示基準第4条第1項第8号の規定に違反するものであることから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
※ 本件について、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:井戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101