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プレスリリース

平成20年6月20日

農林水産省

友田セーリング株式会社が販売したボイルズワイガニの不適正な産地伝達に対する措置について

  1. 友田セーリング株式会社(本社:鳥取県境港市竹内団地80番地。以下「友田セーリング」という。)は、住金物産株式会社(所在地:東京都港区赤坂8丁目5番27号。以下「住金物産」という。)から、ロシア船籍の船が漁獲したズワイガニを原料として、日本でボイル加工したボイルズワイガニ商品を購入し、原料原産地がロシアであることを認識しながら「日本」と表示して販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、友田セーリングに対して、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経過

1. 中国四国農政局は平成20年2月6日から6月16日までの間、友田セーリングに対して調査を行いました。

2. この結果、少なくとも平成19年8月から平成20年5月までの間、友田セーリングは、住金物産を輸入者、友田セーリングを販売者とするボイルズワイガニ商品(ロシア船籍の船が漁獲したズワイガニを日本国内でボイル加工し、中国の委託契約工場において殻剥き、カット等を行ったもの)に、原料原産地として「ズワイガニ(日本)」と表示されたものを住金物産から購入し、同様の表示のまま、少なくとも53テムアイテム98,145kgを販売していたことを確認しました。

また、友田セーリングは、中国四国農政局鳥取農政事務所が実施した平成20年2月8日の調査において原料原産地をロシアとするよう指摘を受けたにもかかわらず、それ以降も自ら是正することなく不適正な表示で販売していたこと確認しました。

3. 2のボイルズワイガニ商品は、258業者に販売され、その一部が山口県内のスーパーで一般消費者に販売されていたことを確認しました。

2 措置

友田セーリングの行為は、加工食品品質表示基準第4条第1項第8号の規定に違反するものであることから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

※ 本件について、中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っています。


お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:井戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

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