有限会社三印狭間商店における不適正表示に対する措置について
- 北海道農政事務所が、有限会社三印狭間商店(さんじるしはざましょうてん)(所在地:北海道札幌市中央区南21条西10丁目2ー14。代表:狭間弘之。以下「狭間商店」という。)に対して、調査を実施しました。
- その結果、狭間商店が、有機農産物でない米に「有機栽培米」との表示を付して販売していたことを確認しました。
- このため、本日、狭間商店に対し、JAS法第19条の16の規定に基づき不適正な有機表示の除去又は抹消を命じました。
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経過
- 平成20年6月4日及び6月20日、農林水産省北海道農政事務所が狭間商店に対して調査を実施しました。
- その結果、狭間商店は、米5商品について、有機農産物でないにもかかわらず、「有機栽培米」と有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号。)において定める名称の表示(以下「不適正な有機表示」という。)を付して、少なくとも平成19年11月から平成20年5月28日までの間で、およそ200kgを販売していたことを確認しました。
- このことは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第19条の15第2項に違反するものです。
措置
このため、本日、狭間商店に対し、JAS法第19条の16の規定に基づき不適正な有機表示の除去又は抹消を命じました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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