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プレスリリース

平成20年7月23日

農林水産省

株式会社エツヒロが販売した生鮮水産物及び水産物加工品の不適正な産地表示に対する措置について

  1. 株式会社エツヒロ(本社:山口県下関市熊野町二丁目1番11号。以下「エツヒロ」という。)は、原産地が中国であるフグ及びアンコウ商品に、原産地及び原料原産地として「熊本県」又は「山口県」と表示し、一般消費者に販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、エツヒロに対して、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経過

1. 中国四国農政局は平成20年7月7日から15日までの間、エツヒロに対して調査を行いました。

2. その結果、エツヒロが以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)フグ及びアンコウを使用した生鮮水産物(商品名「ふぐ薄造り(刺身)」他19商品)について、原産地が中国であるにもかかわらず「熊本県」又は「山口県」と表示し、平成20年3月から6月までの間に一般消費者向けに販売したこと。

(2)商品名「あんこう唐揚げ」の水産物加工品について、原料の原産地が中国であるにもかかわらず「山口県」と表示し、平成20年3月から6月までの間に一般消費者向けに約1,114kgを販売したこと。

(3)上記(1)の商品のうち、一度冷凍して解凍したものについて「解凍」の表示が必要であるにもかかわらず、表示を行わずに販売したこと。

2 措置

生鮮水産物に事実と異なる原産地を表示したことは、生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号の規定に、水産物加工品に事実と異なる原料原産地を表示したことは、加工食品品質表示基準第6条第3号の規定に、冷凍した水産物を解凍したものにもかからわず「解凍」と表示しなかったことは、水産物品質表示基準第3条第1号の規定にそれぞれ違反(別紙1参照)するものであることから、エツヒロに対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

 

※本件については、中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:井戸、古本、小塚
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804

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