株式会社ピュアブライトにおける不適正表示に対する措置について
- 株式会社ピュアブライト(以下「ピュアブライト」という。)に対して、調査を実施しました。
- その結果、ピュアブライトが、有機表示制度を認識していたにもかかわらず、有機農産物加工食品でないノニジュースに「有機栽培」と表示を付して販売していたことを確認しました。
- このため、本日、ピュアブライトに対し、JAS法第19条の16の規定に基づき不適正な有機表示の除去又は抹消を命じました。
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経過
- 平成20年7月9日から14日までの間に、農林水産省関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、ピュアブライトに対して調査を実施しました。
- その結果、ピュアブライトは、有機表示制度を認識していたにもかかわらず、平成19年4月(一部商品にあっては19年10月)から20年7月9日までの間、有機農産物加工食品でないノニジュース4商品について、「有機栽培」と有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)において定める名称の表示と紛らわしい表示を行い15,721本(500ml/本)販売していたことを確認しました。
- このことは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第19条の15第2項に違反するものです。
措置
このため、本日、ピュアブライトに対し、JAS法第19条の16の規定に基づき不適正な有機表示の除去又は抹消を命じました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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