株式会社青森県果工における果実飲料(りんごジュース)の不適正な格付の表示に対する改善命令等について
- 株式会社青森県果工(青森県弘前市大字東和徳町19番地の1。以下「青森県果工」という。)は、自社が製造する果実飲料(りんごジュース)の一部について、果実飲料の日本農林規格により使用が認められていない濃縮果汁、香料を使用し、「りんごジュース(ストレート)」として格付の表示を付したこと(JASマークの貼付)を確認しました。
- このため、本日、青森県果工に対して不適正な格付の表示を行わないよう、JAS法に基づく改善及び格付の表示の除去又は抹消の命令を行いました。
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1 経過
- 農林水産省東北農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、青森県果工に対し、平成20年8月8日に調査を行いました。
- その結果、青森県果工が、以下の不適正な格付の表示を行っていたことを確認しました。
(1) 業務用製品である「りんご果汁1t」及び「りんご果汁5G」について、7倍透明濃縮果汁を使用したにもかかわらず「りんごジュース(ストレート)」として、果実飲料の日本農林規格による格付を適正に行わず、不適正な格付の表示を付したこと。この2商品について、少なくとも平成18年7月1日から平成20年6月30日までの期間において、「りんご果汁1t」を950トン、「りんご果汁5G」を72.6トン製造し、その全量を「りんごジュース(ストレート)」として、不適正な格付の表示を付して販売したこと。
(2) 一般消費者用製品である「ふじブレンド」、「スターキング100」、「りんごジュース樹上完熟」、「スターブレンド」、「りんごジュースFUKUCHI」、「青森りんごジュース」、「りんごジュースHIROKA」、「青森りんごジュースHG」及び「カセイアップルジュース」の9商品について、果実飲料の日本農林規格により使用が認められていない香料を使用し、「りんごジュース(ストレート)」として不適正な格付の表示を付したこと。この9商品について、少なくとも平成18年7月1日から平成20年6月30日までの期間において、合計127.3キロリットル製造し、そのうち110.7キロリットルを「りんごジュース(ストレート)」として、不適正な格付の表示を付して販売したこと。
2 措置
青森県果工が行った不適正な格付の表示は、旧JAS法(注)第18条第1項(別紙1参照)の規定に違反することから、本日、青森県果工に対して、旧JAS法第19条の2(別紙1参照)の規定に基づく改善及び格付の表示の除去又は抹消の命令(別紙2参照)を行いました。
(注)平成17年6月の法改正前のJAS法。
青森県果工は、旧JAS法に基づく認定工場。
※本件については、東北農政局でも同様にプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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