ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社東京コールドチェーンにおける調味魚介類(西京漬)の不適正表示に対する措置について
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平成20年10月3日
農林水産省
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1. 東京コールドチェーン本社に対し、平成20年7月16日、9月2日に関東農政局が調査を実施しました。
また、東京コールドチェーンが調味魚介類を製造委託していた協同水産流通株式会社(千葉県船橋市浜町3-1-1。以下「協同水産流通」という。)に対し、7月17日に関東農政局が、9月18日に千葉県及び関東農政局が調査を実施しました。
2. この結果、東京コールドチェーンが、自社を表示責任者として販売した調味魚介類(商品名「さわら西京漬」、「いか西京味噌漬」)について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)さわら西京漬
ア 原料に使用した「さわら」は中国船籍の船が東シナ海で漁獲したものであるにもかかわらず、原料原産地を「中国」と表示せず、「東シナ海産」と国産である旨の原料原産地表示を行っていたこと。
イ 不適正な表示のまま、少なくとも平成19年4月から平成20年7月までの間、約7万パック販売していたこと。
(2)いか西京味噌漬
ア 原料に使用した「むらさきいか」は中国船籍の船が北太平洋で漁獲したものであるにもかかわらず、原料原産地を「中国」と表示せず、「北太平洋産」と国産である旨の原料原産地表示を行っていたこと。
イ 不適正な表示のまま、少なくとも平成19年4月から平成20年7月までの間、約3万パック販売していたこと
東京コールドチェーンが、調味魚介類に不適正な原料原産地を表示したことは、加工食品品質表示基準第4条第1項第8号に違反するものです(別紙1参照)。
このため、東京コールドチェーンに対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
千葉県域業者である協同水産流通に対して、本日、千葉県知事がJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行っております。
※本件について、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、古本、小川
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-7804