桜井食品株式会社における不適正表示に対する措置について
- 桜井食品株式会社(以下「桜井食品」という。)に対して、調査を実施しました。
- その結果、輸入植物検疫において有機アーモンドスライス及び有機コーンミールが薬剤である臭化メチルによりくん蒸されたため、有機JASマークを付すことができなくなったにもかかわらず、桜井食品はこれに有機JASマークを付していたことを確認しました。
- このため、本日、桜井食品に対し、JAS法第19条の2の規定に基づく格付の表示の改善及び格付の表示の除去又は抹消を命じました。
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経過
- 平成20年8月29日及び9月4日、農林水産省東海農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、桜井食品に対して調査を実施しました。
- その結果、輸入植物検疫において有機アーモンドスライス及び有機コーンミールが薬剤である臭化メチルによりくん蒸されたため、有機JASマークを付すことができなくなったにもかかわらず、桜井食品はこれに有機JASマークを付し、平成19年12月18日から平成20年8月28日までの間に、アーモンドスライス402.8kg(2502袋)及びコーンミール250kg(10袋)を販売したことを確認しました。
- このことは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第15条の2第1項の規定による格付の表示が適切になされていないと認められるものです。
措置
このため、本日、桜井食品に対し、JAS法第19条の2の規定に基づき格付の表示の改善及び格付の表示の除去又は抹消を命じました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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