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プレスリリース

平成20年10月17日

農林水産省

株式会社かも有機米が販売した精米及びもち精米の不適正表示に対する措置について

消費者に販売された袋詰精米に、事実と異なる産地及び産年等を表示した事業者に対し、下記のとおり措置をしましたのでお知らせします。

1 概要

1. 株式会社かも有機米(本社:新潟県加茂市大字矢立新田521番地。以下「かも有機米」という。)は、A業者以外から仕入れた原料玄米に「Aあきたこまち」と、未検査米(農産物検査法による証明を受けていない米穀)であるもち米に「19年産」と表示して販売したことを確認しました。

2. このため、本日、かも有機米に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。

2 経過

1. 農林水産省東北農政局及び北陸農政局が、平成20年3月26日から7月10日までの間、かも有機米本社、同社北東北支店(秋田県北秋田市)及び東北営業所(青森県十和田市)に対し調査を行いました。

2. この結果、かも有機米が以下の行為をしていたことを確認しました。

(1) 平成19年10月1日から平成20年6月25日までの間、A以外から仕入れた「あきたこまち(19年産)」を、Aが発行した「19年産計画外米出荷指図書」を改ざんし、当該原料玄米を仕入れたように偽装。少なくとも125,190kg使用し、商品名「A あきたこまち(秋田県B市産 あきたこまち 19年産)」と表示を行い販売したこと。

(2)  平成19年8月13日から平成20年3月27日までの間、業務を閉鎖した北東北支店を販売者として表示した袋詰精米のうち、「岩手県産、未検査品、17年もち中米、色選下」と客観的根拠を有しない伝達事項により仕入れた原料もち玄米を使用して製造した袋詰もち精米に、「19年産」と不適正な表示を行い、少なくとも120kg(1kg詰め120袋)を販売したこと。

3 措置

 かも有機米が行った事実と異なる表示のうち、(1)の「秋田県B市産 あきたこまち」と一括表示欄に表示した行為は、JAS法に基づき定められた玄米及び精米品質表示基準(以下「基準」という。)(別紙1参照)第4条第1項第2号に、「A」と包装表裏面に表示した行為は生鮮食品品質表示基準(別紙1参照)第6条第3号の規定に違反する不適正な表示である。

 また、(2)については、既に閉鎖された「北東北支店」を販売者として表示した行為は基準第3条1項第5号に、未検査米を使用していたにも拘らず「19年産」と表示した行為は基準第5条1項第3号の規定に違反する不適正な表示であることから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

※本件については、北陸農政局においても同様のプレスリリースを行っております。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:井戸、丹野
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

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