ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社ショクリューが販売した馬肉の原産地の不適正な伝達に対する措置について
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平成20年10月30日
農林水産省
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消費者に販売された馬肉(生鮮畜産物)に、産地の伝達を行わず販売業者に対して販売した事業者に対し、下記のとおり措置を行いましたのでお知らせします。 |
[1]熊本営業所は、原産地の表示・伝達のないA社から仕入れた馬肉を、A社に確認することなく佐賀営業所に対して発行した納品書及び請求書に原産地を記載しなかった上、当該商品の入った箱及び当該商品にも表示・伝達を行わずヤマフへ計20回にわたり合計164.4kgを納品していたこと。
[2]佐賀営業所は、原産地の確認及び伝達を行わずに一般消費者に販売を行うヤマフに販売していたこと。
ショクリューが行った原産地を伝達しなかった行為は、JAS法に基づき定められた生鮮食品品質表示基準第3条第1項第2号(別紙1)に違反する不適正な表示であることから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1)に基づき農林水産大臣による指示(別紙2)を行いました。
また、ブロック域業者であるヤマフに対しては、九州農政局長が指示を行い、別紙3のとおりプレスリリースを行っています。
※ なお、県域業者のA社については、熊本県に対して、調査結果を回付し、厳正な措置をとるよう要請しました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、丹野、越智
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101