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ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社ショクリューが販売した馬肉の原産地の不適正な伝達に対する措置について


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プレスリリース

平成20年10月30日

農林水産省

株式会社ショクリューが販売した馬肉の原産地の不適正な伝達に対する措置について

消費者に販売された馬肉(生鮮畜産物)に、産地の伝達を行わず販売業者に対して販売した事業者に対し、下記のとおり措置を行いましたのでお知らせします。

1  概要

  1. 株式会社ショクリュー(本社:大阪市中央区日本橋一丁目22番25号。以下「ショクリュー」という。)は、原産地の伝達がされずに納品された馬肉を、原産地の確認、伝達及び表示を行わず株式会社ヤマフ(本社:佐賀県唐津市海岸通7182-162。以下「ヤマフ」という。ブロック域業者。)に対して販売したことを確認しました。
  2. このため、本日、ショクリューに対して、JAS法に基づく指示を行いました。

2  経過

  1. 平成20年9月16日及び17日に、九州農政局佐賀農政事務所がヤマフ直売店(佐賀県唐津市浜玉町浜崎1922)に対して生鮮食品の表示調査を実施したところ、[1]ヤマフは、ショクリューから仕入れた原産地の表示・伝達のない馬肉:商品名「馬刺し」の原産地に「熊本産」と事実と異なる表示を行い、販売していたこと、[2]A社(県域業者)が、原産地「カナダ」と伝達されていた馬肉の原産地を表示・伝達せずにショクリューに販売していたことを確認しました。
  2. このことから、九州農政局及び佐賀農政事務所は、平成20年9月18日から10月2日までの間、馬肉をヤマフに販売したショクリュー西日本支社営業部佐賀営業所(佐賀県唐津市海岸通7182-137、以下「佐賀営業所」という。)及び同支社営業部熊本営業所(熊本県熊本市二本木4-9-39。以下「熊本営業所」という。)に対し調査を行いました。
  3. この結果、平成19年3月13日から平成20年8月6日までの間、ショクリューが以下の行為をしていたことを確認しました。

[1]熊本営業所は、原産地の表示・伝達のないA社から仕入れた馬肉を、A社に確認することなく佐賀営業所に対して発行した納品書及び請求書に原産地を記載しなかった上、当該商品の入った箱及び当該商品にも表示・伝達を行わずヤマフへ計20回にわたり合計164.4kgを納品していたこと。

[2]佐賀営業所は、原産地の確認及び伝達を行わずに一般消費者に販売を行うヤマフに販売していたこと。

3  措置

ショクリューが行った原産地を伝達しなかった行為は、JAS法に基づき定められた生鮮食品品質表示基準第3条第1項第2号(別紙1)に違反する不適正な表示であることから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1)に基づき農林水産大臣による指示(別紙2)を行いました。

 また、ブロック域業者であるヤマフに対しては、九州農政局長が指示を行い、別紙3のとおりプレスリリースを行っています。

※ なお、県域業者のA社については、熊本県に対して、調査結果を回付し、厳正な措置をとるよう要請しました。

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班  井戸、丹野、越智
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

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