ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 上野食品株式会社における「たけのこ水煮」等の不適正表示に対する措置について
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平成20年10月31日
農林水産省
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(1)上野食品は、自社を表示責任者としたたけのこ水煮等(商品名「鹿児島県産たけのこ水煮」等316商品)について、国産たけのこと中国産たけのこを原材料に混在させていたにもかかわらず、「国産」「鹿児島県産」等と事実と異なる原料原産地表示を行っていたこと。
(2)(1)の商品について、不適正な表示であるとの認識がありながら、少なくとも平成18年10月から平成20年5月までの間、一般消費者向け及び業務用として販売していたこと。
(3)上野食品は、(1)のたけのこの水煮等を、以下のとおり製造していたこと。
(ア)国内産たけのこ水煮に中国産たけのこ水煮を混入させた原料から、一般消費者向けに「たけのこ水煮透明パウチ品200g」等を約752万パック製造したこと。
(イ)国内産たけのこ水煮に中国産たけのこ水煮を混入させた原料から、業務用に「たけのこ水煮缶(10kg入り18リットル缶)」等を16万缶製造したこと。
(ウ)(ア)及び(イ)の製品について、平成18年10月から平成20年5月までの間に併せて販売量2,630トン中1,264トン(概ね50%)の中国産たけのこ水煮を混入させたこと。
(エ)(ア)及び(イ)の製品を、全国の量販店及び外食産業等142社(小売店64業者、卸21社、惣菜店等57業者)へ販売したこと。
(オ)(イ)の製品は小売店等で小分け販売されており、小分けされた商品への不適正な原料原産地表示を惹起させたこと。
上野食品が、たけのこ水煮等に事実と異なる原料原産地を表示したことは、加工食品品質表示基準第4条第1項第8号及び同基準第4条の2第2項に違反するものであり、また包装に「国内産」及び「鹿児島県産」等の産地を誤認させる表示を行ったことは、同基準第6条第2項の規定に違反するものです(別紙1参照)。
このため、上野食品に対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
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