ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 平成20年産袋詰精米の表示に関する特別調査の実施について
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平成20年11月7日
農林水産省
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平成20年11月12日(水曜日)から、平成20年産の袋詰精米の表示に関する特別調査を実施することとしましたので、お知らせします。 |
一般消費者における銘柄米(検査証明を受け、産地、品種及び産年が同一である原料玄米を用いた袋詰精米をいう。以下同じ。)志向や米の品質表示に対する関心は引き続き高い状況にあります。
また、袋詰精米については、商品選択の多種多様な流通実態があり、品質表示の真正性の確保は益々重要な課題となっています。
このため、平成20年度の食品表示特別調査として、平成20年産の銘柄米及びインターネット上等において通信販売される袋詰精米を中心とした、品質表示状況の確認(以下「表示確認」という。)、伝票又は帳簿等による表示と内容の一致状況及び根拠の確認(以下「根拠確認」という。)並びにDNA分析による品種判別(以下「品種判別」という。)に関する「平成20年産袋詰精米の表示に関する特別調査」を実施する。
1.各地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局
2.各都道府県
袋詰精米
平成20年11月12日(水曜日)から12月末日まで(遡及調査期間を除く。)
1.小売販売業者
(1)量販店
(2)小売店(通信販売事業を営む者を含む)
2.卸売販売業者
1.表示確認
調査対象業者が販売する袋詰精米について、表示事項及び遵守事項の確認を行う。
2.根拠確認
調査対象事業者が販売する平成20年産の銘柄米及びインターネット上等において通信販売される袋詰精米を主体として、内容の一致状況及び表示根拠の確認を行う。
3.品種判別
調査対象事業者が販売する平成20年産の銘柄米を買い上げて、品種判別を行う。(全国約300商品(内通信販売100商品)を目標)
本調査の結果、表示上の疑義が認められた場合及び異品種混入の疑義が認められた場合には、関係都道府県とも連携し、原因究明のための調査を実施し、JAS法違反に当たる事実が確認されれば、その段階で、厳正な措置を講じる。
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、丹野
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101