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プレスリリース

平成20年11月14日

農林水産省

ヤノフーズ株式会社における加糖餡の不適正表示に対する措置について

  1. ヤノフーズ株式会社(本社:福岡県田川市大字伊加利1805-22。以下「ヤノフーズ」という。)は、自社を表示責任者とした加糖餡の原材料について、中国産小豆、金時豆等を使用していたにもかかわらず、「北海道産小豆100%」等と事実と異なる表示を行い販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、ヤノフーズに対して、JAS法に基づく指示を行いました。

1  経過

  1. 九州農政局福岡農政事務所及び福岡県が、ヤノフーズ及び矢野製餡有限会社(福岡県田川市大字伊加利1805-22。以下「矢野製餡」という。)に対し、9月8日から10月30日までの間、事実確認のための調査を、10月31日及び11月4日に立入検査を実施しました。
  2. その結果、ヤノフーズは、矢野製餡に製造委託し、自らを表示責任者として以下の行為を行っていたことを確認しました。
      (1)一般消費者向け加糖餡(別紙1の1から4参照)に、中国産小豆又は金時豆を原材料として使用した事実を認識しながら、「北海道産小豆100%」等と表示し、販売していたこと。
      (2)業務用加工食品の加糖餡(別紙1の5から10参照)に、中国産小豆又は金時豆等を原材料に使用した事実を認識しながら、「北海道小豆100%」等と表示し、販売していたこと。
      (3)(2)の結果、8業者が製造又は販売したパン類及び菓子類に、北海道産小豆使用等との不適正な表示を誘発させていたこと。

2  措置

ヤノフーズが、原料の小豆に中国産小豆、金時豆等を使用していたにもかかわらず「北海道産小豆100%」等と表示した行為は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第5条第1項2号並びに第6条第2号及び第3号の規定に違反するものであり、また原料に小豆以外の豆を使用しているにもかかわらず、原材料名に表示していないことは、同基準第4条第1項第2号及び第4条の2第5項第1号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、ヤノフーズに対し、法第19条の14第1項の規定(別紙2参照)に基づく指示(別紙3参照)を行いました。
また、ヤノフーズから商品を購入・使用した結果、不適正な表示をした8業者のうち、広域業者4業者に対し指導を行うとともに、県域の4業者については所管する県に情報を回付しました。

(参考)
福岡県域業者である矢野製餡に対して、本日、福岡県知事が法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行っております。

本件については、九州農政局でも同様のプレスリリースを行っています。


お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井・古本・小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-5724
FAX:03-3502-0594

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