ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > ヤノフーズ株式会社における加糖餡の不適正表示に対する措置について
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平成20年11月14日
農林水産省
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ヤノフーズが、原料の小豆に中国産小豆、金時豆等を使用していたにもかかわらず「北海道産小豆100%」等と表示した行為は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第5条第1項2号並びに第6条第2号及び第3号の規定に違反するものであり、また原料に小豆以外の豆を使用しているにもかかわらず、原材料名に表示していないことは、同基準第4条第1項第2号及び第4条の2第5項第1号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、ヤノフーズに対し、法第19条の14第1項の規定(別紙2参照)に基づく指示(別紙3参照)を行いました。
また、ヤノフーズから商品を購入・使用した結果、不適正な表示をした8業者のうち、広域業者4業者に対し指導を行うとともに、県域の4業者については所管する県に情報を回付しました。
(参考)
福岡県域業者である矢野製餡に対して、本日、福岡県知事が法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行っております。
本件については、九州農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井・古本・小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-5724
FAX:03-3502-0594