ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > キャセイ食品株式会社における野菜冷凍食品の不適正表示に対する措置について
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平成20年11月14日
農林水産省
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(1)キャセイは、長崎工場において、自ら加工した国産原料に自ら仕入れた中国産の野菜冷凍食品(さといも、にんじん、ブロッコリー、キヌサヤ、小松菜、インゲン、グリーンアスパラ、カリフラワー、オクラ及び大根葉計10品目)及びアメリカ産の野菜冷凍食品(グリーンピース)を混入させ、新たに野菜冷凍食品を製造したこと。
(2)(1)の商品の包装(一括表示欄外)及び原料原産地表示欄(一括表示欄内)に、「九州産」又は「国産」等と事実と異なる表示をして、一般消費者向け及び加工食品原料等の業務用として販売していたこと。
(3)キャセイは(1)の野菜冷凍食品を、少なくとも平成20年1月から平成20年10月14日までの間、以下のとおり製造し、販売したこと。
(ア)国産原料に外国産野菜冷凍食品を混入させ、新たに野菜冷凍食品(さといも他8品目)約248トンを製造し、一般消費者向けとして食品卸売業者等10社に販売したこと。
(イ)国産原料に外国産野菜冷凍食品を混入させ、新たに野菜冷凍食品(さといも他9品目)約450トンを製造し、業務用として食品卸売業者等16社に販売したこと。
(ウ)(ア)及び(イ)の製品について、販売量の合計約698トン中、外国産原料を約348トン(概ね50%)混入させたこと。
(4) キャセイは、(1)から(3)までの産地を偽装するため、以下の行為を行っていたこと。
(ア)サンチに対し、平成20年3月まで、田中食品に対し、同年10月まで、自ら仕入れた外国産野菜冷凍食品を自ら手当てした無地の段ボール箱に詰め替えさせたこと。
(イ)田中食品に対し、平成20年2月まで、キャセイを製造者とした国産品である旨の表示がされている小売用小袋に小分けさせたこと。
キャセイが、野菜冷凍食品に事実と異なる原料原産地を表示した行為は、野菜冷凍食品品質表示基準第4条第1項第3号及び第5条第3項において準用する第4条第1項第3号に違反するものであり、また、包装に「国産」等の産地名の意味等を誤認させる表示をした行為は、加工食品品質表示基準第6条第2号及び第3号に違反するものである(別紙1参照)。
このため、キャセイに対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
また、自社を表示責任者とする商品をキャセイに製造委託していた広域業者4社に対して指導を行う予定です。
(参考)
福岡県域業者である田中食品に対して、本日、福岡県知事がJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行っております。
サンチに対しては、確認された違反事実が、業者間取引への品質表示基準の適用前(平成20年4月1日より前)でしたが、品質表示基準違反を惹起させることから、本日、九州農政局長が厳重注意・公表を行っております(別紙3参照)。
※本件について、関東農政局及び九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、西田、村田
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-7804