ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社京果食品における野菜冷凍食品の不適正表示に対する措置について
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平成20年11月28日
農林水産省
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(1)京果食品は、エッチ・ケーに対し京果食品自社が所有する冷凍野菜を用いて野菜冷凍食品の製造(単なる小分けや混合作業を含む。)を委託し、その際、京果食品を表示責任者とする品質表示を行うよう指示し、当該商品を一般消費者向け及び外食産業等の業務用として販売したこと。
(2)京果食品は、エッチ・ケーに(1)の商品の包装に、根拠なく原料の賞味期限を超過する期限を表示し、本来表示すべき賞味期限を延伸するよう指示していたこと。
(3)賞味期限が延伸され販売された野菜冷凍食品の詳細は以下のとおり。
(ア)野菜冷凍食品(サトイモ)について賞味期限「2009年2月28日」の原料を用いて単なる小分けを行い、加工日である平成20年4月14日から2年後の「2010年4月13日」の賞味期限を付し、平成20年7月4日から平成20年8月25日の間に、少なくとも1,460kgを一般消費者向けに販売したこと。
(イ)野菜冷凍食品(筑前煮ミックス)について賞味期限「2010年1月16日(キヌサヤ)、2010年1月25日(ニンジン)、2010年3月1日(レンコン)、2010年10月31日(サトイモ)」の原料を用いて単なる混合を行い、加工日である平成20年4月22日から2年後の「2010年4月21日」の賞味期限を付し、平成20年6月4日から平成20年8月22日の間に、少なくとも51kgを業務用として販売したこと。
(ウ)賞味期限「2007年2月1日」(規格:Sハーフ)及び「2007年1月1日」(規格:Mハーフ)の野菜冷凍食品(賀茂なす)を平成19年6月20日に、何ら加工を行わず包装し直し、「2009年5月」及び「2009年5月31日」の賞味期限を付し、Sハーフを平成19年7月12日から平成19年11月5日の間に少なくとも8,064個、Mハーフを平成20年6月5日から平成20年6月9日の間に少なくとも864個をそれぞれ業務用として販売したこと。
京果食品が上記1の2の(3)の(ア)において行った行為は、加工食品品質表示基準第6条第3号に規定する表示禁止事項に該当することから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
また、京果食品が上記1の2の(3)の(イ)及び(ウ)において行った行為は、業者間取引に対する信頼性を著しく損なうものであることから、改善指示した事項と併せて改善策を講じて報告するよう指示しました。
(参考)兵庫県域業者であるエッチ・ケーに対して、本日、兵庫県知事がJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行っております。
※本件について、近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、西田、村田
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728