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プレスリリース

平成20年12月12日

農林水産省

株式会社トライアルカンパニーが販売した小豆、大納言小豆及び大正金時の不適正表示に対する措置について

  1. 株式会社トライアルカンパニー(本社:福岡市東区多の津1丁目12番2号。以下「トライアル」という。)が、生鮮農産物である「小豆」、「大納言小豆」及び「大正金時」に、「遺伝子組替えでない」と表示して販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、トライアルに対して、JAS法に基づく指示を行いました。 

1 軽過

  1. 九州農政局は平成20年11月18日から12月5日までの間、トライアル及びトライアルの業務委託先であるA社に対して調査を行いました。
  2. その結果、平成19年12月から平成20年11月までの間、トライアルが以下の行為をしていたことを確認しました。

(1)小豆に「遺伝子組替えでない」と表示し、22,946kg販売したこと。

(2)大納言小豆に「遺伝子組替えでない」と表示し、11,355kg販売したこと。

(3)大正金時に「遺伝子組替えでない」と表示し、7,831kg販売したこと。

 

措置

トライアルの行為は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき定められた生鮮食品品質表示基準第6条第1号(優良誤認)、及び遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準第5条(表示禁止事項)の規定に違反するものであることから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

※本件については、九州農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班  井戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

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