ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社トライアルカンパニーが販売した小豆、大納言小豆及び大正金時の不適正表示に対する措置について
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平成20年12月12日
農林水産省
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(1)小豆に「遺伝子組替えでない」と表示し、22,946kg販売したこと。
(2)大納言小豆に「遺伝子組替えでない」と表示し、11,355kg販売したこと。
(3)大正金時に「遺伝子組替えでない」と表示し、7,831kg販売したこと。
トライアルの行為は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき定められた生鮮食品品質表示基準第6条第1号(優良誤認)、及び遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準第5条(表示禁止事項)の規定に違反するものであることから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
※本件については、九州農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101