ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社中川が販売した牛肉の不適正表示に対する措置について
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平成20年12月16日
農林水産省
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1. 農林水産省東海農政局(以下「東海農政局」という。)が小売店で販売されていた牛肉(商品名「和牛モモ肉ステーキ用(国産)」)を買い上げ、DNA分析による同一性調査を行いました。
2. この結果、当該商品に表示されていた個体識別番号が、異なる牛の個体識別番号であったことから、東海農政局が中間流通業者に対する遡及調査を行い、その後、平成20年11月21日から12月11日までの間、中川に対し調査を行いました。
1. 中川が、以下の不適正な行為を行っていたことを確認しました。
(1) 平成20年6月5日から平成20年11月20日までの間に、A業者に対し、「交雑種」の牛肉に「和牛」と表示し、かつ、事実と異なる個体識別番号を表示して出荷されたものが、一般消費者向けに少なくとも4,562kg販売されたこと。
(2) 平成20年6月26日から平成20年11月20日までの間に、A業者に対し、黒毛和種の牛肉に、事実と異なる個体識別番号を表示して出荷されたものが、一般消費者向けに少なくとも4,991kg販売されたこと。
(3) (1)及び(2)の国産牛肉のうち、9,118kgについて、事実と異なる個体識別番号と原産地を一致させるため、事実と異なる原産地(都道府県名)を表示して出荷されたものが、一般消費者向けに販売されたこと。
(4) (1)及び(2)のほか、平成20年6月1日から平成20年12月1日までの間に、A業者以外の卸売業者及び外食事業者33社に対し、少なくとも約9トンの「交雑種」の牛肉に、「和牛」の表示及び事実と異なる個体識別番号を表示し、その一部について、事実と異なる原産地(都道府県名)を表示して出荷されたものが、一般消費者向けなどに販売されたこと。
(5) 上記(1)から(4)の不適正表示については、少なくとも平成16年から行っていたこと。
(6) 牛トレーサビリティ法に基づき義務付けられている帳簿に不備があること。
2. また、中川が、和牛である旨の虚偽の表示を行うため、以下の行為を行っていたことを確認しました。
中川が表示した事実と異なる個体識別番号(黒毛和種のもの)は、中川が仕入れ、他の販売業者に販売した別の国産牛肉(黒毛和種)の個体識別番号を再表示していたものであること。
1. 中川が「交雑種」の牛肉に「和牛」と表示し、販売したことは、生鮮食品品質表示基準(以下「基準」という。)第6条第1号及び第3号に規定する表示禁止事項に該当し、また、牛肉に事実と異なる原産地を表示し、販売したことは、基準第4条第1項第2号(別紙1参照)の規定に違反することから、中川に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
2. 中川が国産牛肉に異なる個体識別番号を表示し、販売したことは、牛トレーサビリティ法第15条第1項(別紙3参照)の規定に違反することから、同法第18条第2項の規定に基づく勧告(別紙2参照)を行うとともに、帳簿の不備についても、改善を行うよう文書による指導を行いました。
※ なお、本件については、東海農政局においても同様のプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、椎名、丹野
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:牛トレーサビリティ監視班 新川、室野
代表:03-3502-8111(内線4532)
ダイヤルイン:03-3502-8097