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プレスリリース

平成20年12月16日

農林水産省

株式会社中川が販売した牛肉の不適正表示に対する措置について

  1.  株式会社中川(本店:名古屋市北区大野町3丁目16番地1。以下「中川」という。)が「交雑種」の牛肉に「和牛」と表示するとともに、事実と異なる原産地及び個体識別番号を表示して販売したことに加え、帳簿の不備を確認しました。
  2.  このため、本日、中川に対して、JAS法に基づく指示及び牛トレーサビリティ法に基づく勧告を行うとともに、帳簿の不備について指導を行いました。

1 経過

1. 農林水産省東海農政局(以下「東海農政局」という。)が小売店で販売されていた牛肉(商品名「和牛モモ肉ステーキ用(国産)」)を買い上げ、DNA分析による同一性調査を行いました。

2. この結果、当該商品に表示されていた個体識別番号が、異なる牛の個体識別番号であったことから、東海農政局が中間流通業者に対する遡及調査を行い、その後、平成20年11月21日から12月11日までの間、中川に対し調査を行いました。

2 調査結果等

1. 中川が、以下の不適正な行為を行っていたことを確認しました。

(1) 平成20年6月5日から平成20年11月20日までの間に、A業者に対し、「交雑種」の牛肉に「和牛」と表示し、かつ、事実と異なる個体識別番号を表示して出荷されたものが、一般消費者向けに少なくとも4,562kg販売されたこと。

(2) 平成20年6月26日から平成20年11月20日までの間に、A業者に対し、黒毛和種の牛肉に、事実と異なる個体識別番号を表示して出荷されたものが、一般消費者向けに少なくとも4,991kg販売されたこと。

(3) (1)及び(2)の国産牛肉のうち、9,118kgについて、事実と異なる個体識別番号と原産地を一致させるため、事実と異なる原産地(都道府県名)を表示して出荷されたものが、一般消費者向けに販売されたこと。

(4) (1)及び(2)のほか、平成20年6月1日から平成20年12月1日までの間に、A業者以外の卸売業者及び外食事業者33社に対し、少なくとも約9トンの「交雑種」の牛肉に、「和牛」の表示及び事実と異なる個体識別番号を表示し、その一部について、事実と異なる原産地(都道府県名)を表示して出荷されたものが、一般消費者向けなどに販売されたこと。

(5) 上記(1)から(4)の不適正表示については、少なくとも平成16年から行っていたこと。

(6) 牛トレーサビリティ法に基づき義務付けられている帳簿に不備があること。

2. また、中川が、和牛である旨の虚偽の表示を行うため、以下の行為を行っていたことを確認しました。

中川が表示した事実と異なる個体識別番号(黒毛和種のもの)は、中川が仕入れ、他の販売業者に販売した別の国産牛肉(黒毛和種)の個体識別番号を再表示していたものであること。

3 措置

1.  中川が「交雑種」の牛肉に「和牛」と表示し、販売したことは、生鮮食品品質表示基準(以下「基準」という。)第6条第1号及び第3号に規定する表示禁止事項に該当し、また、牛肉に事実と異なる原産地を表示し、販売したことは、基準第4条第1項第2号(別紙1参照)の規定に違反することから、中川に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

2. 中川が国産牛肉に異なる個体識別番号を表示し、販売したことは、牛トレーサビリティ法第15条第1項(別紙3参照)の規定に違反することから、同法第18条第2項の規定に基づく勧告(別紙2参照)を行うとともに、帳簿の不備についても、改善を行うよう文書による指導を行いました。

※ なお、本件については、東海農政局においても同様のプレスリリースを行っております。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、椎名、丹野
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:牛トレーサビリティ監視班 新川、室野
代表:03-3502-8111(内線4532)
ダイヤルイン:03-3502-8097

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