専門用語の解説

English

このサイトの使い方

サイトマップ

ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 大豆油糧株式会社が販売したもち精米の産地の不適正表示に対する措置について


ここから本文です。

プレスリリース

平成20年12月16日

農林水産省

大豆油糧株式会社が販売したもち精米の産地の不適正表示に対する措置について

  1. 大豆油糧株式会社(本社:神戸市兵庫区本町一丁目3番19号。以下「大豆油糧」という。)が、中国産として仕入れた、もち精米の産地を伝票により「福岡県産」と伝達し、販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、大豆油糧に対し、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経過

大豆油糧が販売した「もち精米」について、産地を偽って販売していた疑義が生じたため、近畿農政局が平成20年10月16日から12月11日までの間、大豆油糧及び関連事業者に対して調査を行いました。

その結果、大豆油糧が、以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)大豆油糧は、A社から仕入れた「中国産もち精米」の産地を「福岡県産」と伝票により伝達し、B社に対し平成20年6月10日に1,500kg販売したこと。

B社は、これを原料に菓子(よもぎ餅)を製造し、原料原産地「福岡県産」と表示した上、一般消費者に販売したこと。

(2)大豆油糧は、A社から仕入れた「中国産もち精米」の産地を「アメリカ産」と表示し、C社に対し平成20年5月から8月までの間に690kg販売したこと。

C社は、これを業務用として販売していたこと。

 

2 措置

大豆油糧が行った(1)の行為は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下(JAS法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき定められた生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)第4条の2第3項第1号に違反する不適正な表示であることから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

また、大豆油糧が行った(2)の行為は、業者間取引に対する信頼性を著しく損なうものであることから、改善を指示した事項と併せて改善策を講じて報告するよう指導しました。

※本件については、近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:井戸、阿部、越智
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図