ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社たけ乃子屋他4社による農産物水煮4種の不適正表示に対する措置について
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平成20年12月16日
農林水産省
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(1)たけのこ水煮
(ア)たけ乃子屋は、自社を表示責任者とするたけのこ水煮(商品名「熊本県産たけのこ」等78商品)について、中国産たけのこ水煮と国産たけのこ水煮を使用した商品に、「熊本県産」、「鹿児島県産」等と事実と異なる原料原産地表示を行い、一般消費者向けに販売したこと。
(イ)たけ乃子屋は、中国産たけのこ水煮及び自社を表示責任者とする国産たけのこ水煮包材を、ぬながわ森林組合、出石缶詰、甲木フーズ産業及び熊本罐詰に販売し、それを各社で小分け包装させた後に買い戻し、一般消費者向けに販売したこと。
また、たけ乃子屋は、中国産たけのこ水煮を熊本罐詰に販売し、それを国産たけのこ水煮缶に詰め替えさせた後に買い戻し、一般消費者向け及び業務用向けに販売したこと。
(2)ふき水煮
たけ乃子屋は、自社を表示責任者とするふき水煮(商品名「高知ふき水煮」等5商品)について、中国産ふき水煮と高知県産ふき水煮を使用した商品に、「高知県産」と事実と異なる原料原産地表示を行い、一般消費者向けに販売したこと。
(3)れんこん水煮
たけ乃子屋は、自社を表示責任者とするれんこん水煮(商品名「愛知産れんこん」等7商品)について、中国産れんこん水煮と愛知県産れんこん水煮を使用した商品に、「愛知県産」と事実と異なる原料原産地表示を行い、一般消費者向けに販売したこと。
(4)ぜんまい水煮
たけ乃子屋は、ぬながわ森林組合に中国産乾燥ぜんまいを販売し、それを原料として原料原産地「新潟県産」等とするぜんまい水煮(商品名「国産ぜんまい」等3商品)を製造させた後に商品を買い戻し、一般消費者向けに販売したこと。
たけ乃子屋が当該食品に事実と異なる原料原産地を表示したことは、加工食品品質表示基準第4条第1項第8号に違反し、産地名の意味を誤認させる表示をしたことは、同基準第6条第2号に違反し、他社に小分け包装や製造をさせた後に買い戻しているにもかかわらず自社を製造者として表示したことは、同基準第6条第3号に違反するものです(別紙2参照)。
このため、たけ乃子屋に対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙2参照)に基づく指示(別紙3参照)を行いました。
(参考)
都道府県域業者であるぬながわ森林組合に対し新潟県が、出石缶詰に対し京都府が、甲木フーズ産業に対し福岡県が、熊本罐詰に対し熊本県が、本日、それぞれJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行っております。また、自社を表示責任者とする商品をたけ乃子屋に製造委託していた県域業者1社に対して所管の県が指導を行っております。
本件について、東海農政局、北陸農政局、近畿農政局及び九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井・神田・小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804
FAX:03-3502-0594