専門用語の解説

English

このサイトの使い方

サイトマップ

ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社廣澤によるたけのこ水煮の不適正表示に対する措置について


ここから本文です。

プレスリリース

平成20年12月19日

農林水産省

株式会社廣澤によるたけのこ水煮の不適正表示に対する措置について

  1. 株式会社廣澤(本社:埼玉県越谷市北越谷二丁目17番19号。以下「廣澤」という。)が、自社を表示責任者としたたけのこ水煮について、中国産たけのこ原料を使用していたにもかかわらず、「国産(鹿児島)」等と事実と異なる原料原産地表示を行い販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、廣澤に対して、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経過

  1. 関東農政局及び九州農政局が、廣澤に対し、平成20年10月30日から12月9日までの間、調査を行いました。
  2. この結果、廣澤が以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)自社を表示責任者として製造販売するたけのこ水煮(商品名「胡参竹200g」等136商品)について、中国産たけのこ原料と国産たけのこ原料を混在させていたにもかかわらず、原料原産地名を「国産(鹿児島)」と表示し、一括表示欄外にも「鹿児島県産」と表示する等、事実と異なる表示を行っていたこと。

(2)(1)の商品について、不適正な表示であるとの認識がありながら、少なくとも平成19年5月から平成20年9月までの間、主に一般消費者向けとして約840トン販売していたこと。

(3)自社を表示責任者としたたけのこ水煮(商品名「筍短冊18リットル缶12kg」等43商品)について、中国産たけのこ原料と国産たけのこ原料を混在させていたにもかかわらず、原料原産地名を「鹿児島産」と表示し、一括表示欄外にも「鹿児島県産」と表示する等、事実と異なる原料原産地表示を行っていたこと。

(4)(3)の商品について、不適正な表示であるとの認識がありながら、少なくとも平成19年5月から平成20年9月までの間、主に業務用向けとして約77トン販売し、その一部が一般消費者に販売されていたこと。

 

2 措置

廣澤が、たけのこ水煮に事実と異なる原料原産地を表示したことは、加工食品品質表示基準第4条第1項第8号に違反し、産地名の意味を誤認させる表示をしたことは、同基準第6条第2号に違反するものです(別紙1参照)。
このため、廣澤に対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

 

(参考)
自社を表示責任者とする商品を廣澤に製造委託していた広域業者1社に対し指導を行うとともに、県域4業者については所管する自治体に情報を回付しました。

本件について、関東農政局及び九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、神田、小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804
FAX:03-3502-0594

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図