ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > ヤマキ株式会社における削りぶしの不適正表示に対する措置について
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平成21年1月23日
農林水産省
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1.平成21年1月14日から1月20日までの間、中国四国農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、ヤマキに対し調査を実施しました。
2.この結果、ヤマキが以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)少なくとも平成20年1月から平成20年12月26日までの間、C社(愛媛県域業者)から入荷した、自社独自の製造方法によりかび付けしたかつおのふし(2番かび以上のかび付けを行っていないものであり、削りぶし品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1659号)に定める「かれぶし」に該当しないため、これを削ったものは、「かつおぶし削りぶし」(※)又は「かつおかれぶし削りぶし」若しくは「かつおかれぶし削り」に該当しない。以下「独自製法ふし」という。)を原料にしたにもかかわらず、
[1]名称に「かつおぶし削りぶし」又は「かつおかれぶし削りぶし」と表示し、
[2]原材料名に「かつお・かれぶし」又は「かつおのかれぶし」と表示し、
[3]原材料のふしの原産地表示である国産(焼津産、薩摩産)、インドネシア産、フィリピン産、ソロモン産及びベトナム産を表示せず、
一般消費者向けに約579トン(1,796万袋。62商品。商品名:味一番かつおパック等)を販売したこと
※平成20年8月6日付けの改正前の削りぶし品質表示基準において「削りぶしのうち、かつおのかれぶしを削ったものをいう。」と定められていた。
(2(1)のうち、29商品については、強調表示として「かれぶし使用」等と表示して約257トン(747万袋)販売したこと
(3)少なくとも平成17年4月1日から平成20年12月26日までの間、削りぶしの日本農林規格(昭和51年12月3日農林省告示第1122号)に定める「かれぶし」に該当しない独自製法のふしを使用した削りぶしである一般消費者向けの74商品(商品名味一番かつおパック等)約1,212トンを、削りぶしの日本農林規格に定める「かつおぶし削りぶし」又は「かつおかれぶし削りぶし」と不正格付し、JASマークを付して、そのうち、平成20年1月から平成20年12月26日までの間、37商品約256トン(839万袋)販売したこと
(4)(1)から(3)の行為については、平成15年6月から行われていたこと
(1) ヤマキが行った行為のうち、[1]事実と異なる名称を表示したことは、加工食品品質表示基準第6条第3号及び削りぶし品質表示基準第4条第1項第1号アに違反し、[2]事実と異なる原材料名を表示したことは、加工食品品質表示基準第6条第3号及び削りぶし品質表示基準第4条第1項第2号アに違反し、[3]原材料のふしの原産地を表示しなかったことは、削りぶし品質表示基準4条第1項第2号イ違反するものです(別紙1参照)。
このため、ヤマキに対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(2) また、ヤマキが行った削りぶしの日本農林規格に定める「かれぶし」に該当しない原材料を使用した削りぶしを、「かつおかれぶし削りぶし」等として格付を行い、JASマークを付したことは、JAS法第14条第1項の規定に則していない不適正なものであることから、JAS法第19条の2に基づく格付の改善及び格付の表示の除去又は抹消を命じるため、行政手続法第13条第1項第2号に定める弁明の機会を付与する手続を行いました(別紙1参照)。
(参考)
自社を表示責任者とする商品をヤマキに製造委託していた広域業者5社に対し指導を行う予定です。なお、県域業者1社については所管する自治体に情報を回付しました。
また、C社については、愛媛県に対して、調査結果を回付し、厳正な措置をとるよう要請しました。
本件について、中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
| JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、椎名、村田
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-7804