有限会社生産者連邦・ブイ・ジー室及び遊佐康弘における不適正表示に対する措置について
- 有限会社生産者連邦・ブイ・ジー室(以下「VG室」という。)及び遊佐康弘(以下「遊佐」という。)に対して、調査を実施しました。
- その結果、
(1)VG室が、育苗用土又は一部の有機認定ほ場に有機JAS規格で使用が認められていない汚泥発酵肥料を施用しているにもかかわらず、このほ場で収穫されたインゲンに「有機農産物」と表示し有機JASマークを付していたこと
(2)遊佐が、有機認定ほ場に有機JAS規格で使用が認められていない化学合成された水酸化苦土肥料を施用しているにもかかわらず、このほ場で収穫された米に「有機農産物」と表示し有機JASマークを付していたこと
を確認しました。
- このため、本日、VG室に対しJAS法第19条の2の規定に基づく格付の改善及び格付の表示の除去・抹消の命令を行うとともに、遊佐に対しJAS法第19条の16の規定に基づく不適正な有機表示の除去・抹消の命令を行いました。
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経過
- 農林水産省関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」という。)が平成20年10月30日にVG室に対して、東北農政局及びFAMICが平成20年11月5日及び25日に遊佐に対して、調査を実施しました。
- その結果、以下の事実を確認しました。
(1)VG室
(ア)平成18年8月31日、平成20年2月28日及び4月5日に育苗用土又は一部の有機認定ほ場に有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)で使用が認められている肥料及び生産資材(以下「JAS規格適合資材」という。)であることを証明できていない汚泥発酵肥料を施用したこと
(イ)(ア)のほ場で収穫されたインゲンに有機JASマークを付して「有機農産物」と表示し、平成19年7月9日から平成20年8月1日までの間に1,050kg(525箱)を販売したこと
(2)遊佐
(ア)平成19年2月24日、有機認定ほ場にJAS規格適合資材でない化学合成された水酸化苦土肥料を施用したこと
(イ)(ア)のほ場で収穫された米に有機JASマークを付して「有機農産物」と表示し、平成19年10月15日から平成20年11月1日までの間に少なくとも940kg(5kg×164袋、30kg×4袋)を販売したこと
- VG室の行為は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第14条第2項の規定による格付が適切になされていないと認められるものであり、遊佐の行為はJAS法第19条の15第2項に違反するものです。
措置
このため、本日、VG室に対しJAS法第19条の2の規定に基づく格付の改善及び格付の表示の除去・抹消の命令を行うとともに、遊佐に対しJAS法第19条の16の規定に基づく不適正な有機表示の除去・抹消の命令を行いました。(注)
(注)遊佐は、平成20年11月25日付けで有機認定事業を廃業しており、既に有機認定事業者でなくなっていることから、JAS法第19条の2の規定に基づく命令の対象とせずに、有機農産物でない米に有機農産物である旨の表示を行った事実について、JAS法第19条の16の規定に基づく不適正な有機表示の除去・抹消の命令を行うものです。
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