ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社やまじょうにおける農産物漬物の不適正表示に対する措置について
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平成21年2月6日
農林水産省
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(1) 自社を表示責任者とする農産物漬物(商品名「やまじょうの千枚漬」等4商品)について、京都の漬物であるイメージを出すことにより販売促進を図るため、実態のない販売者「京洛やまじょう代表者上西栄太郎Y京都市山科区観修寺西栗栖野町211」を表示していたこと
(2) (1)の商品を、平成15年1月から平成20年12月までの間、一般消費者向けに約446トン販売していたこと
やまじょうが行った行為は、加工食品品質表示基準第6条第1号及び第3号に違反するものです。(別紙1参照)
このため、農林水産省は、やまじょうに対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
本件について、近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
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JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井・神田・小川
代表:03-3502-8111(内線4482)
ダイヤルイン:03-3502-7804