ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 地方卸売市場ひた青果水産株式会社におけるたけのこ水煮の不適正表示に対する措置について
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平成21年2月20日
農林水産省
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(1)自社及びひた青果に製造を委託した2社を表示責任者とするたけのこ水煮40商品について、国産たけのこ水煮と中国産たけのこ水煮を区分することなく原材料に混在、使用していたにもかかわらず、「国産」、「九州産」、「福岡産」、「大分産」等という事実と異なる原料原産地表示や、「国内産」という強調表示を行っていたこと
(2)(1)の商品について、不適正な表示であるとの認識がありながら、少なくとも平成20年1月から平成20年12月までの間、一般消費者向け及び業務用に自社で製造・販売した約154トン(約34万パック)のうち、約115トン(概ね75%)は中国産たけのこ水煮を用いていたこと
このうち、
(ア)たけのこ水煮13商品(約7万パック、約12トン)について、自社を表示責任者として一般消費者向けに販売するために、製造したこと
(イ)たけのこ水煮12商品(約19万パック、約28トン)について、製造委託をした2社を表示責任者として一般消費者向けに販売するために、製造したこと
(ウ)たけのこ水煮15商品(約8万パック、約114トン)について、自社を表示責任者として業務用に販売するために、製造したこと
(3)これらの商品について、平成20年1月から平成20年12月までの間、全国の食品卸売業者及び食品製造業者等24社に販売し、最終的に一般消費者に販売されていたこと
ひた青果が行った行為のうち、たけのこ水煮に事実と異なる原料原産地を表示したことは、加工食品品質表示基準第4条第1項第8号及び第4条の2第2項の規定に違反するものであり、また、包装に「国内産」という産地名の意味を誤認させる表示及び内容物を誤認させる表示を行ったことは、同基準第6条第2号及び第3号の規定に違反するものです(別紙1参照)。
このため、農林水産省は、ひた青果に対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
自社を表示責任者とする商品をひた青果に製造委託していた広域業者2社に対しては調査中であり、問題が確認されれば適正な措置を行う予定です。
本件について、九州農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
| JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:藤井、井手
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-3502-7804