ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示に関する事務の適正な実施について(千葉県への要請)
![]()
平成21年4月3日
農林水産省
|
JAS法に基づく指示が妥当と考えられる事業者に対し、指示を行わず、文書による行政指導にとどめた事案を確認したことから、千葉県に対して文書により、速やかに指示及び公表を行うよう要請しましたので、お知らせします。 |
1. JAS法(以下「法」という。)第19条の14第1項の規定に基づく指示(以下「指示」という。)に関する事務については、法第23条及びJAS法施行令第11条第1項第1号の規定により、いわゆる都道府県域業者(その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにある製造業者等)に関するものは、当該都道府県の知事が自治事務として行うこととされております。
一方、農林水産省では、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13第1項及び第2項の規定に基づいて定められた飲食料品の品質表示基準の違反に係る同法第19条の14の指示及び指導並びに公表の指針」(平成21年1月29日農林水産省食品の信頼確保・向上対策推進本部決定。以下「指示・公表の指針」という。別添参照。)に沿って、指示又は指導を行っており、指示を行った場合には、併せてその旨を公表しております。また、本指針については、本年1月29日付けで都道府県に通知しているところです。
2. 今般、千葉県と農林水産省による合同調査において、千葉県に所在する県域業者が、生鮮水産物を販売する際に、中国産及び韓国産と認識しながら国内産である旨を表示・伝達していたという、JAS法に基づき定められた生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号に違反する事実を確認しましたが、千葉県は、JAS法に基づく指示及び公表を行わず、文書による行政指導を行いました。
3. このため、農林水産省は、本日、当該県域業者に対し速やかに指示及び公表を行うよう千葉県に要請しました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
![]()
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594